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参考資料5 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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4 障害者総合支援法の「定時改定」に伴う【グループホームの見直し】について
(1) 懸念される問題点
現在、厚労省では、障害者総合支援法の定時改定案の検討がすすめられています。
6月 28 日の第 113 回社会保障審議会・障害者部会における、「障害者の居住支援について」
では、グループホームの「現状・課題」について、以下のような厚労省の見解が示されました。
○一方、グループホームの利用者の中には一人暮らしや家族、パートナー等との同居を希望する者が存在。
(省略)
また、障害者の親亡き後を見据え障害者の地域生活を支える地域生活支援拠点等の整備を進めている
が、一部の市町村における整備に留まっている。
障害者総合支援法の「どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保」という基本理念を踏まえ、障害
者が希望する地域生活の実現・継続を支える支援の充実が課題。
○なお、グループホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入が多
く見受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念さ
れる。

これを踏まえた「検討事項(論点)
」では、
「グループホーム制度の在り方(障害者か希
望する地域生活の実現、重度障害者の受入体制の整備等の観点を踏まえた検討)
」としか書
かれていないため、具体的な見直しの方向性は不明でした。
しかし、厚労省の令和 2 年度障害者総合福祉推進事業において「障害者支援のあり方に
関する調査研究―グループホーム、地域生活支援の在り方-事業報告書」
(令和 3 年 3 月、
PwC コンサルティング合同会社)がまとめられています。
社会保障審議会・障害者部会の資料は、この「事業報告書」をベースにしていることは
確かです。そして、この「事業報告書」はグループホームを大幅に見直し、二つの類型に
制度化することを提案しています。
その類型は「一般型」と「地域生活移行支援型(仮称)
」に分け、障害のある人が選択で
きるわけでもなく、障害支援区分で利用を区分けし、しかも「地域生活移行支援型」には、
「標準利用期間」を定めとしています。
つまり、障害支援区分で切り分けられ「地域生活移行支援型」を選ばされた障害のある
人は、数年後には、本人の希望は無視され、グループホームを退去しなければならなくな
ります。
11 月 5 日の第 121 回の社会保障審議会・障害者部会で提案された「障害者の居住支援に
ついて」では、
「グループホームにおいて、一定期間の中で本人が希望する一人暮らし等の
地域生活に向けた支援を行うことを目的とする新たなグループホームのサービス類型の創
設を検討」する方向が提案されました。障害関係団体からの意見・要望を一定反映したも
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