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参考資料5 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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前者(利用者個別支援費)を2割、後者(事業運営報酬)を8割程度とする。
としているのです。
国のいう「日払い方式維持」は骨格提言と相違しています。
換言すると骨格提言も「2割程度の日払い方式維持」をしているものです。
また、在宅支援においては、日払い方式維持を提言しています。
つまり、国の指摘する「障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービス
を組み合わせて使うことができる」は在宅サービスでは日払い方式として実現しており、
他方、通所または入所施設サービスにおいて機械的に運用することの弊害を骨格提言は指
摘しているものであり、骨格提言の方式への転換は無理だと頑なに拒否する姿勢を変え、
制度の見直しを柔軟に考えてください。
第七の2 新型コロナが明らかにした現行報酬方式の欠陥
第 11 回定期協議で、コロナ禍のもと
【給与・工賃等減額補償制度の創設を】
求めました。
国の回答は
生産活動が行えなくても利用者の居宅等でできる限りのサービスを提供した場合には、
通常と同額
の報酬算定を可能とする。
そこで働く利用者への工賃の支払いに自立支援給付費を充てることを可能
とするなど、柔軟な取扱いを認めております。
さらに、令和2年度第二次補正予算において生産活動活性化支援事業を創設し、生産活動の再起を
図るために必要となる費用の助成を実施しております。

というものでした。
国が一定の対応をしているとはいえ、コロナ禍で事業運営の根底が破壊されている状況
の支えには遠く及びません。
労働者・利用者に不利益が生じないように【給与・工賃等減額補償制度】の創設を 改
めて求めます。
第七の3 2021 年度(令和 3 年度)報酬改定の問題点
1 日中活動・就労支援事業への影響
2021 年度の報酬改定では、重い障害のある人が利用している事業所や、小規模な事業
所の減収など、運営に対する圧迫があることが報告されています。
重度障害がある人の日中活動の場である「生活介護」は、障害支援区分ごとに報酬額が
異なりますが、すべての区分で減収になりました。
国は新たに「重度障害者支援加算」を設けたことをアピールするのでしょう。
しかし「常勤換算で 3 人以上の看護師を雇っていること」が要件であるため、たとえ重
度重複障害の利用者がいる場合でも、ほとんどの生活介護事業所は、その対象にならず、
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