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参考資料5 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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しかし、国の制度開始から2年経ちますが、国の示す方法により職場内介助を実施する企
業や地方自治体が大幅に広がったということは聞きません。
2 質問
① 国のいう「雇用と福祉の連携」方式により、職場内ヘルパー利用が可能となった事
例を教えてください。
A 同方式により職場内ヘルパー利用が可能となった障害者は令和2年度で何名います
か。
B 同方式により職場内ヘルパー利用を可能とした企業は令和2年度で何社ありますか。
C 地域生活支援事業で職場内介護、通勤介護を実施している自治体は何自治体ありま
すか。具体的な自治体名も回答ください。
② なぜ、障害者総合福祉法に基づく自立支援給付(国の全国統一施策)であるはずの
重度訪問介護の受給(利用)資格のある重度障害者が職場で重度訪問介護を利用でき
ずに、地域生活支援事業(自治体それぞれの裁量事業)しか利用できなくなるのです
か?
3 要望
仮に助成金との組み合わせ方式を実施するとしても、地域生活支援事業という自治
体任せではなく、国の責任事業として重度訪問介護を職場・通勤・通学・学校内等で
利用出来る運用とするべきです。

第四 重度訪問介護等の支給決定の在り方について
厚生労働省は、
「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づ
く指定障害福祉サービス等および基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関
する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第10
31001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

、平成19年2月16日付
の「重度訪問介護等の適正な支給決定について」などにおいて、重度訪問介護は、比較的
長時間にわたり総合的かつ断続的に提供されるものであり、基本的には見守り等を含む比
較的長時間にわたる支援を想定しているとの見解を明らかにしています。
その上で厚生労働省は、令和3年3月31日付「令和3年度障害福祉サービス等報酬改
定等に関するQ&A VOL.1」の問21に係る回答において、
「重度訪問介護の支給決
定に当たっては、…申請のあった障害者等について、…すべての勘案事項に関する一人ひ
とりの事情を踏まえて適切な支給量とすること」
、また、
「労働時間として取り扱わなけれ
ばならない手待ち時間についてもサービス提供時間として取り扱われるべきものであるこ
とから、当該時間が報酬の対象とならないということがないように留意すること」として
います。
以上より、重度訪問介護の支給決定に際しては、
「見守り等を含む比較的長時間にわたる
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