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参考資料5 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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第八 家族の収入に依拠する利用者負担制度を廃止し、本人の収入額で算定する仕組み
に転換を。
第 10 回、第 11 回協議で「利用者負担は本人だけの収入で算定する仕組みに転換」する
よう要請しました。
この点の国の回答は次のものでした。
障害者権利条約における障害者権利委員会の他国政府に対する総括所見の勧告等に関しましては、
他国政府の障害福祉施策等に対する個別の指摘事項として捉えております。
現在の障害福祉サービスに係る利用者負担額の算定にあたっては、
民法に配偶者の扶助義務が課せ
られていることなどを考慮し、障害者の配偶者の収入を考慮に入れて判断する仕組みとしています。
前回の定期協議においても御説明しましたが、利用者負担の在り方につきましては、平成 27 年 12
月の社会保障審議会障害者部会の報告における利用者負担に係る議論などを踏まえ、
引き続き検討し
てまいりたいと思います。
なお、令和元年 10 月より、就学前の障害児について、幼児教育・保育の無償化に併せ、満3歳と
なった後の最初の4月から小学校入学までの3年間を対象に障害児通所支援及び障害児入所支援の
利用料を無償化しております。

まず、他の国に対する勧告だから関係ないという態度は国際条約遵守の精神として不合
理と思います。
また、民法の扶助義務を根拠として家族に利用者負担を課すことが正当化されるという
考え方自体を見直して下さい。
令和元年 10 月から開始された、
就学前の満3歳以降の 4 月からの 3 年間の障害児通所入
所施設利用料の無償化に関しては評価します。
ぜひ、これを「就学後の 18 歳未満の児童」全体に及ぼし、在宅サービス等他の障害児支
援施策にも適用してもらうようお願いします。
基本合意三条は
「③ 収入認定は、
配偶者を含む家族の収入を除外し、
障害児者本人だけで認定すること。

としています。
基本合意を実現してください。
第九 自立支援医療の利用者負担の低所得者無償化
この論点については、第 1 回協議から第 11 回協議まで一貫して強く要請しています。
この点の国の回答は次のものでした。
厳しい財政状況の中で実現に必要となる多額の恒久的な財源を確保することは困難であり、
引き続
き重要な課題として検討していく

日本の精神科病院の入院患者は約27万人です。
障害者権利条約はこれらの入院患者が退院し、地域で生活出来るように求めています。
遅々として進まない精神科入院患者の地域移行を進めるためにも少なくとも低所得者の
精神科への通院費用負担を無償化することは不可欠な制度設計と思われます。
ぜひ、この点の実現を再検討してください。
以上
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