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参考資料5 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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「② 90 日を超えたら入院中介護が認められないと制限しているものではない」
以上の①②の点について、具体的に周知する通知・事務連絡等の文書で自治体に指導を
徹底して下さい。
と求めました。
国の回答は
重度訪問介護により具体的にどのような支援を行うかについて、
個々の利用者の症状に応じて病院
等で提供される治療等に影響がないように病院等の職員と十分に調整の上、
サービス提供を行ってい
ただく必要があると考えています。
例えば、コミュニケーション支援の一環として、重度訪問介護のヘルパーが病院等の職員と一緒に
体位交換などの直接支援を行うことも可能であり、また、それに加えて、その他の必要な支援も個々
の利用者の症状に応じて、病院等の職員と調整の上、行うことが可能ですので、改めて主管課長会議
の場を通して周知しております。
また、利用期間については、診療報酬における障害者施設等入院基本料において、長期入院として
減算されることになる日数が90日であることを踏まえ、90日経過後の減算規定を設けているものの、
利用期間の制限はしておりません。どの程度の期間、入院中の支援が必要かについては、個別のケー
スに応じて各自治体が判断すべきものと考えますので、必要な周知を行ってまいります。

というものでした。
また、新型コロナウイルス感染症の蔓延下における入院中の重度訪問介護の利用につい
て、第 11 回協議において、国から
新型コロナウイルス感染症の対応については、
訪問系サービスは利用者やその家族の生活を継続す
る上で欠かせないものであり、
十分な感染対策を前提として継続的に提供されることが重要であると
考えています

との回答がありました。
しかしその後現在に至るまで、多くの病院で入院中に重度訪問介護の利用ができず、意
思疎通に大きな支障が生じている事例が報告されています。
課長会議等で周知するならば、少なくとも
① 病院内のヘルパーによる介護はコミュニケーション支援の一環としての体位交換な
どの直接介護行為や、必要に応じた個々の支援行為が可能であること
② 病院内介護が認められる期間が90日以内は誤解であり国として利用制限をしてい
ないこと
③ 新型コロナウイルス感染症の蔓延下においても、一律に入院中の重度訪問介護の利用
を拒否するべきではなく、感染症対策をしつつ重度訪問介護の利用ができること。
この3点を「通知」
、少なくとも「事務連絡」の形にしてください。

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