よむ、つかう、まなぶ。
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
第1節
調剤技術料
第2節
薬学管理料
第3節
薬剤料
第4節
特定保険医療材料料
第5節
経過措置
通則
1
投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の薬剤調製料は、特段の定めのある場合を
除き、当該所定単位又はその端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。
3
投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この表において「特定保険
医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した所定点数及び第4節の所定点
数を合算した点数により算定する。
第1節
調剤技術料
区分
00
調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1
調剤基本料1
45点
2
調剤基本料2
29点
3
調剤基本料3
イ
24点
ロ
19点
ハ
35点
4
特別調剤基本料A
注1
5点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに
ついては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、
特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
3
複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、
当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき
所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
4
別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当す
る点数により算定する。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの
点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
6
イ
地域支援体制加算1
32点
ロ
地域支援体制加算2
40点
ハ
地域支援体制加算3
10点
ニ
地域支援体制加算4
32点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加
算する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大
臣が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号
調剤報酬点数表
[目次]
第1節
調剤技術料
第2節
薬学管理料
第3節
薬剤料
第4節
特定保険医療材料料
第5節
経過措置
通則
1
投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2
第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の薬剤調製料は、特段の定めのある場合を
除き、当該所定単位又はその端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。
3
投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この表において「特定保険
医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した所定点数及び第4節の所定点
数を合算した点数により算定する。
第1節
調剤技術料
区分
00
調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1
調剤基本料1
45点
2
調剤基本料2
29点
3
調剤基本料3
イ
24点
ロ
19点
ハ
35点
4
特別調剤基本料A
注1
5点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに
ついては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、
特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
3
複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、
当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき
所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
4
別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当す
る点数により算定する。
5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの
点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
6
イ
地域支援体制加算1
32点
ロ
地域支援体制加算2
40点
ハ
地域支援体制加算3
10点
ニ
地域支援体制加算4
32点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加
算する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大
臣が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号