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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について当
該患者へ電話等により確認すること(当該調剤と同日に行う場合を除く。)。





必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること。



処方医へ必要な情報を文書により提供すること。
区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番

号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療
機関への情報提供を行った場合は、算定できない。


区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局においては、算定できない。

15

在宅患者訪問薬剤管理指導料


単一建物診療患者が1人の場合

650点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

320点



1及び2以外の場合

290点

注1

あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し
て、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪
問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居
住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施してい
るものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者、
注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、
週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせ
て保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。ただし、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、
算定できない。



在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機
器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)
を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料
として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患
者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあって
は、週2回かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、
1から3までと合わせて週40回に限り算定できる。ただし、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、
算定できない。



麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点(注2本文に規定する
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22
点)を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除
く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定
点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算は算定できない。



在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行っ
た場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注2本文に規定する在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定
点数に加算する。



児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に