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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
2
1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患
者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その
結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。た
だし、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調
剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を
行った場合は、算定できない。
3
2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤
を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の
治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の
内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指
導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応
じて算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に
厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
4
介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第27
項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注3に係る業務に加え
て、当該施設職員と協働し当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支援した
場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。
14の3
服用薬剤調整支援料
1
服用薬剤調整支援料1
2
服用薬剤調整支援料2
イ
125点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合
110点
ロ
注1
イ以外の場合
90点
1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方され
ていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該
患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算
定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労
働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
2
2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するも
のを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、
当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認さ
れた場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る
提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定できない。
3
2については、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局に
おいて、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、
算定できない。
14の4
調剤後薬剤管理指導料
1
糖尿病患者に対して行った場合
60点
2
慢性心不全患者に対して行った場合
60点
注1
区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、1については糖尿病患者
であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、2については心疾患による
入院の経験がある患者であって、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療
薬の処方を受けている慢性心不全のものに対して、患者又はその家族等の求めが
あり、保険薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た場合又は保険医療機関の求
めがあった場合に当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを
行った場合には、調剤後薬剤管理指導料として、月1回に限り算定できる。この
場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
2
1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患
者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その
結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。た
だし、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調
剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を
行った場合は、算定できない。
3
2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤
を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の
治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の
内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指
導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応
じて算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に
厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
4
介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第27
項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注3に係る業務に加え
て、当該施設職員と協働し当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支援した
場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。
14の3
服用薬剤調整支援料
1
服用薬剤調整支援料1
2
服用薬剤調整支援料2
イ
125点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合
110点
ロ
注1
イ以外の場合
90点
1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方され
ていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該
患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算
定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労
働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
2
2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するも
のを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、
当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認さ
れた場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る
提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定できない。
3
2については、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局に
おいて、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、
算定できない。
14の4
調剤後薬剤管理指導料
1
糖尿病患者に対して行った場合
60点
2
慢性心不全患者に対して行った場合
60点
注1
区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、1については糖尿病患者
であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、2については心疾患による
入院の経験がある患者であって、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療
薬の処方を受けている慢性心不全のものに対して、患者又はその家族等の求めが
あり、保険薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た場合又は保険医療機関の求
めがあった場合に当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを
行った場合には、調剤後薬剤管理指導料として、月1回に限り算定できる。この
場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。