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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (12 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。
7
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合に
あっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
8
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
9
1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に
対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家
を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞ
れ所定点数に加算する。
10
イ
夜間訪問加算
400点
ロ
休日訪問加算
600点
ハ
深夜訪問加算
1,000点
注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエン
ザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症
の患者であって、患家又は宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設、介護医療
院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者に対して交
付された処方箋を受け付けた場合において、処方箋を発行した医師の指示により、
当該保険薬局の薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家
族等に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し、
薬剤を交付した場合には、1を算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な
薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
として、59点を算定する。この場合において、注10については、区分番号10の
3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、
区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料は、別に算定できない。
15の3
在宅患者緊急時等共同指導料
注1
700点
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を
行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在
宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医
療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実
施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステ-ションの保
健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援
専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同
で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。ただし、区分番号
00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
2
麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算す
る。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持
続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合におい
て、注2に規定する加算は算定できない。
4
在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行っ
た場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
5
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定
できない。
7
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合に
あっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
8
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
9
1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に
対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家
を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞ
れ所定点数に加算する。
10
イ
夜間訪問加算
400点
ロ
休日訪問加算
600点
ハ
深夜訪問加算
1,000点
注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエン
ザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症
の患者であって、患家又は宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設、介護医療
院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者に対して交
付された処方箋を受け付けた場合において、処方箋を発行した医師の指示により、
当該保険薬局の薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家
族等に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し、
薬剤を交付した場合には、1を算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な
薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
として、59点を算定する。この場合において、注10については、区分番号10の
3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、
区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料は、別に算定できない。
15の3
在宅患者緊急時等共同指導料
注1
700点
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を
行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在
宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医
療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実
施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステ-ションの保
健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援
専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同
で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。ただし、区分番号
00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
2
麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点を所定点数に加算す
る。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持
続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合におい
て、注2に規定する加算は算定できない。
4
在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行っ
た場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
5
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定
できない。