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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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注
服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算
定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
2
屯服薬
注
21点
1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所
定点数を算定する。
3
浸煎薬(1調剤につき)
注
4
190点
4調剤以上の部分については算定しない。
湯薬(1調剤につき)
イ
7日分以下の場合
ロ
8日分以上28日分以下の場合
190点
(1)
7日目以下の部分
190点
(2)
8日目以上の部分(1日分につき)
10点
ハ
29日分以上の場合
注
4調剤以上の部分については算定しない。
5
400点
注射薬
注
26点
1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、
所定点数を算定する。
6
外用薬(1調剤につき)
注
注1
10点
4調剤以上の部分については算定しない。
1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定
する。
2
5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗
悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算とし
て、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあって
は、1日につきそれぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加算する。
3
麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神
薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点
数に加算する。
4
保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以
下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表
において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算
又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200
に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確
保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間にお
いて調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加
算する。
5
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日
を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間
において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき
40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、
この限りでない。
6
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき
(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、
それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲
げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ
内服薬及び屯服薬
(1)
か
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬
か
20点
(2)
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬
90点
(3)
液剤
45点
服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算
定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
2
屯服薬
注
21点
1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所
定点数を算定する。
3
浸煎薬(1調剤につき)
注
4
190点
4調剤以上の部分については算定しない。
湯薬(1調剤につき)
イ
7日分以下の場合
ロ
8日分以上28日分以下の場合
190点
(1)
7日目以下の部分
190点
(2)
8日目以上の部分(1日分につき)
10点
ハ
29日分以上の場合
注
4調剤以上の部分については算定しない。
5
400点
注射薬
注
26点
1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、
所定点数を算定する。
6
外用薬(1調剤につき)
注
注1
10点
4調剤以上の部分については算定しない。
1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定
する。
2
5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗
悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算とし
て、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあって
は、1日につきそれぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加算する。
3
麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神
薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点
数に加算する。
4
保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以
下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表
において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算
又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200
に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確
保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間にお
いて調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加
算する。
5
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日
を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間
において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき
40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、
この限りでない。
6
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき
(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、
それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲
げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ
内服薬及び屯服薬
(1)
か
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬
か
20点
(2)
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬
90点
(3)
液剤
45点