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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算と
して、12点を所定点数に加算する。


児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して
必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその
家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳
に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場
合において、注6に規定する加算は算定できない。



ぜん

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているもの
に対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該
患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及
び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。



区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を算定している患者については、算
定しない。また、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定して
いる患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は
負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

10

区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番
号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
への情報提供を行った場合は、注4及び注8に規定する加算は、算定できない。

13の3

かかりつけ薬剤師包括管理料
注1

291点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、当該施設基準に規定する要件
を満たした保険薬剤師が、医科点数表の区分番号A001に掲げる再診料の注12
に掲げる地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域包括診療加算、区分
番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B001-2-10に
掲げる認知症地域包括診療料を算定している患者の同意を得て、必要な指導等を
行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定できる。この場合、この表
に規定する費用(区分番号01に掲げる薬剤調製料の注4及び注5に規定する加
算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理
指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限
る。)、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、区分番号
15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に掲げる退院
時共同指導料、区分番号15の7に掲げる経管投薬支援料、区分番号15の8に
掲げる在宅移行初期管理料、区分番号20に掲げる使用薬剤料及び区分番号30
に掲げる特定保険医療材料を除く。)は当該点数に含まれるものとする。



区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料又は区分番号13の2に掲げるかか
りつけ薬剤師指導料を算定している患者については、算定しない。

14

削除

14の2

外来服薬支援料


外来服薬支援料1



外来服薬支援料2


42日分以下の場合

185点
投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得

た点数

注1

43日分以上の場合

240点

1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険
医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方し
た保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を
得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区
分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について
は、算定しない。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に