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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定
点数に加算する。
7
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合に
あっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
8
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定でき
ない。
15の4
退院時共同指導料
注
600点
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を
担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意
を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保
険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、
文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定できない。
15の5
服薬情報等提供料
1
服薬情報等提供料1
2
服薬情報等提供料2
30点
イ
保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合
20点
ロ
リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合
20点
ハ
3
介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合
服薬情報等提供料3
注1
20点
50点
1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た
上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等に
ついて把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回
に限り算定する。
2
2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同
意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報
等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により
提供を行った場合に月1回に限り算定する。
3
3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、
当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、
必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険
医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定す
る。
4
区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げ
るかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者については、算定しない。
5
区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基
本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った
場合は、算定できない。
6
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局においては、算定できない。
15の6
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1
処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が変更された場合
イ
残薬調整に係るもの以外の場合
40点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定
点数に加算する。
7
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合に
あっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
8
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定でき
ない。
15の4
退院時共同指導料
注
600点
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を
担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意
を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保
険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、
文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定できない。
15の5
服薬情報等提供料
1
服薬情報等提供料1
2
服薬情報等提供料2
30点
イ
保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合
20点
ロ
リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合
20点
ハ
3
介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合
服薬情報等提供料3
注1
20点
50点
1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た
上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等に
ついて把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回
に限り算定する。
2
2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同
意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報
等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により
提供を行った場合に月1回に限り算定する。
3
3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、
当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、
必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険
医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定す
る。
4
区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げ
るかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者については、算定しない。
5
区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基
本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った
場合は、算定できない。
6
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める
保険薬局においては、算定できない。
15の6
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1
処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が変更された場合
イ
残薬調整に係るもの以外の場合
40点