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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤を行った場合は、医療情報取得加算1として、6月に1回に
限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電
子資格確認により患者に係る診療情報を取得等した場合にあっては、医療情報取
得加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3
服薬管理指導料
1
原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
45点
2
1の患者以外の患者に対して行った場合
59点
3
介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合
45点
4
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ
原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合
45点
ロ
イの患者以外の患者に対して行った場合
59点
注1
1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提
示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定
する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局においては、算定できない。
イ
患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、
用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準
ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に
提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ
服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、
薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ
手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服
用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ
これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づ
き、必要な指導を行うこと。
ホ
薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報
(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
ヘ
処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の
使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施する
こと。
2
3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状
況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の
全てを行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。
イ
患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又
は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)
に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ
服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、
薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ
手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服
用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ
これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づ
き、必要な指導を行うこと。
ホ
必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品
に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者等に
提供すること。
ヘ
処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の
使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施する
く。)において調剤を行った場合は、医療情報取得加算1として、6月に1回に
限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電
子資格確認により患者に係る診療情報を取得等した場合にあっては、医療情報取
得加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3
服薬管理指導料
1
原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
45点
2
1の患者以外の患者に対して行った場合
59点
3
介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合
45点
4
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ
原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合
45点
ロ
イの患者以外の患者に対して行った場合
59点
注1
1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提
示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定
する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局においては、算定できない。
イ
患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、
用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準
ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に
提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ
服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、
薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ
手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服
用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ
これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づ
き、必要な指導を行うこと。
ホ
薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報
(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
ヘ
処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の
使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施する
こと。
2
3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状
況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の
全てを行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。
イ
患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又
は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)
に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ
服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、
薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ
手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服
用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ
これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づ
き、必要な指導を行うこと。
ホ
必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品
に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者等に
提供すること。
ヘ
処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の
使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施する