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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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こと。
3
4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1
回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しない
ものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算
定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
4
麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき
は、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。
5
特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した
場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等につい
て患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指
導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ
特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を
行った場合
ロ
10点
特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発
現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合
6
5点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患
者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又
は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確
認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理
指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
7
調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又は
ロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ
特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理
計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する
資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ
調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った
場合
8
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等
に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行
い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算と
して、12点を所定点数に加算する。
9
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して
必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその
家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳
に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場
合において、注8に規定する加算は算定できない。
10
ぜん
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているもの
に対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該
患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及
び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この
場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
11
区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者につい
ては、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時
の投薬が行われた場合を除き、算定しない。
3
4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1
回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しない
ものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算
定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
4
麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき
は、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。
5
特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した
場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等につい
て患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指
導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ
特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を
行った場合
ロ
10点
特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発
現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合
6
5点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患
者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又
は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確
認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理
指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
7
調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又は
ロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ
特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理
計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する
資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ
調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った
場合
8
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等
に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行
い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算と
して、12点を所定点数に加算する。
9
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して
必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその
家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳
に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場
合において、注8に規定する加算は算定できない。
10
ぜん
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているもの
に対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該
患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及
び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に
は、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この
場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
11
区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者につい
ては、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時
の投薬が行われた場合を除き、算定しない。