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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15又は医科点数
表の区分番号A234-2及び歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関である場合は、算定できない。
7
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2
に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)におい
て調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基
本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分
の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ
後発医薬品調剤体制加算1
21点
ロ
後発医薬品調剤体制加算2
28点
ハ
後発医薬品調剤体制加算3
30点
8
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤し
た場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に
600回以下の保険薬局を除く。
9
長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の
保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に
基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5
点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の
2に掲げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除
く。)は算定しない。
10
後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め
て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行っ
た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を
算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に
掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14
の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11
医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に該当する場合を除く。)に
おいて、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合
に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を
交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を
行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及
びその加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げ
る薬学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それ
ぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
12
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局
において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定
点数に加算する。
13
イ
在宅薬学総合体制加算1
15点
ロ
在宅薬学総合体制加算2
50点
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労
働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
01
薬剤調製料
1
内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
24点
表の区分番号A234-2及び歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染
対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関である場合は、算定できない。
7
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2
に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)におい
て調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基
本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分
の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ
後発医薬品調剤体制加算1
21点
ロ
後発医薬品調剤体制加算2
28点
ハ
後発医薬品調剤体制加算3
30点
8
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤し
た場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に
600回以下の保険薬局を除く。
9
長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の
保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に
基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5
点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の
2に掲げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除
く。)は算定しない。
10
後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め
て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行っ
た場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を
算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に
掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14
の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11
医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に該当する場合を除く。)に
おいて、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合
に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を
交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を
行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及
びその加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げ
る薬学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それ
ぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
12
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局
において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定
点数に加算する。
13
イ
在宅薬学総合体制加算1
15点
ロ
在宅薬学総合体制加算2
50点
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労
働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
01
薬剤調製料
1
内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
24点