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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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外用薬
(1)

こう



錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤
かん

(2)

点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤

(3)

液剤

75点
45点




90点

こう

2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量
し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量
混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれ
ぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算す
る。ただし、注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規
定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。


液剤の場合




散剤又は顆粒剤の場合
こう



軟・硬膏剤の場合

第2節

35点
45点
80点

薬学管理料

区分
10

削除

10の2

調剤管理料


内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した
場合(1剤につき)


7日分以下の場合

4点



8日分以上14日分以下の場合

28点



15日分以上28日分以下の場合

50点



29日分以上の場合

60点



1以外の場合

注1

4点

処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、
必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合
に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区
分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険
薬局においては、算定できない。



1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤
として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。



薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対し
て照会を行い、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局
において行われた場合を除く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号15に掲げる在
宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管
理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定して
いる患者については、算定しない。


残薬調整に係るもの以外の場合

40点



残薬調整に係るものの場合

20点



別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特
に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該
患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学
的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。


初めて処方箋を持参した場合



2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変
更又は追加があった場合

3点
3点



削除



調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基