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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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つき450点(注2本文に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する
場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、
注5に規定する加算は算定できない。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加
算として、1回につき150点を所定点数に加算する。
8
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合に
あっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
9
15の2
在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1
計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合
500点
2
1以外の場合
200点
注1
1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、
在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連
携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬
剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った
場合に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の
投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。ただし、情
報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急
オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、
算定できない。
2
麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点(注1のただし書に規
定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定す
る場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき
250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定でき
ない。
4
在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行っ
た場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注1のただし書に規定する在宅
患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12
点)を所定点数に加算する。
5
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場
合において、注4に規定する加算は算定できない。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅中心静
場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、
注5に規定する加算は算定できない。
7
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加
算として、1回につき150点を所定点数に加算する。
8
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合に
あっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
9
15の2
在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1
計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合
500点
2
1以外の場合
200点
注1
1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、
在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連
携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬
剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った
場合に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の
投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。ただし、情
報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急
オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、
算定できない。
2
麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点(注1のただし書に規
定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定す
る場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき
250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定でき
ない。
4
在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行っ
た場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注1のただし書に規定する在宅
患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12
点)を所定点数に加算する。
5
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場
合において、注4に規定する加算は算定できない。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅中心静