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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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12

服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

13

別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指
導等の全てを行った場合には、注1から注3までの規定にかかわらず、服薬管理
指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合におい
て、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

14

当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかり
つけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を
算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該
指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬
局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に
掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導
料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。

15

区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番
号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
への情報提供を行った場合は、注6及び注10に規定する加算は、算定できない。

11から13まで
13の2

削除

かかりつけ薬剤師指導料
注1

76点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、当該施設基準に規定する要件
を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方
箋受付1回につき所定点数を算定する。この場合において、区分番号15の5に
掲げる服薬情報等提供料は算定できない。



麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき
は、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。



特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した
場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等につい
て患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指
導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。


特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を
行った場合



10点

特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発
現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合



5点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患
者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び
指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又
は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について当該患者
に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤
管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。



調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又は
ロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。


特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理
計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する
資料を当該患者に対して最初に用いた場合



調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った
場合



6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等
に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行