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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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残薬調整に係るものの場合



20点

患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容を相談し、処方に係る提案が反映
された処方箋を受け付けた場合


残薬調整に係るもの以外の場合

40点



残薬調整に係るものの場合

20点

注1

区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他
厚生労働大臣が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して処方箋の処方内容に係る照会又は患者へ処方
箋を交付する前に処方内容に係る提案を行った結果、処方に変更が行われた場合
に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる
調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、算定できな
い。



区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する重複投薬・相互作用等
防止加算、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げ
るかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括
管理料を算定している患者については、算定しない。

15の7

経管投薬支援料
ろう



100点
ろう

胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはそ
の家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、簡易懸濁
法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。た
だし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定できない。

15の8

在宅移行初期管理料
注1

230点

在宅療養へ移行が予定されている患者であって通院が困難なもののうち、服薬
管理に係る支援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を担う保険
薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等と連携して、在宅療養を開始するに当
たり必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、当該患者において区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1その他厚生労働大臣が定める費用を算
定した初回算定日の属する月に1回に限り算定する。ただし、在宅移行初期管理
料を算定した日には、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1は算定できな
い。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣
が定める保険薬局においては、算定できない。


16から19まで

在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の負担とする。
削除

第3節

薬剤料

区分
20

使用薬剤料


使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合



使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算

1点
10円又

はその端数を増すごとに1点
注1

使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。



区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局及び区分番号00に掲
げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、
1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った
場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

第4節
区分
30

特定保険医療材料料

特定保険医療材料


材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節

経過措置