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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第三(調剤点数表) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区
分番号15の注8、区分番号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。
分番号15の注8、区分番号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。