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参考資料1 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127797.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(3/8)《厚生労働省》 |
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すること。
(エ)2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)の入学資格については、
以下の点に留意されたいこと。
a
就業証明書とは、准看護師として業務に従事した施設の長(2以上の施設で業
務に従事したときは、従事した施設すべての長)の発行する証明書をいうもので
あること。
b
准看護師として業務に従事した月数(2年課程及び2年課程(定時制)につい
ては 36 か月以上、2年課程(通信制)については 84 か月以上であること。
)の
算定に当たっては、准看護師として最初に勤務した日の属する月及び最後に勤
務を終了した日の属する月は、それぞれ1か月として算定して差し支えないこ
と。
c
学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者(高等学校又
は中等教育学校を卒業した者を除く。)であって准看護師であるものは、高等学
校又は中等教育学校を卒業した准看護師と同様に2年課程及び2年課程(定時
制)の入学資格を有するものであること。
d
入学を認める際は、准看護師籍への登録が行われているかどうかの確認を徹底
して行うこと。
なお、学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者につい
ては、入学時に准看護師免許証又は准看護師籍登録証明書を提示又は提出する
ことができないものであっても、入学時に免許申請がなされていることを確認
した場合は、准看護師免許を取得した者とみなして当面入学させて差し支えな
いこと。この場合においては、准看護師籍への登録が完了し次第准看護師免許証
の確認を行うこと。
e
2年課程(通信制)の入学生の業務従事期間を確認する際は、看護実践能力等、
学生の学習準備状況を十分に把握するために、准看護師としてのこれまでの就
業形態、就業場所、就業日数・時間について総合的に確認すること。
ウ
准看護師養成所
学校教育法第 57 条の規定により高等学校に入学することのできる者であるこ
とを証明する次の書類
(ア)中学校を卒業した者にあっては、中学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ)中等教育学校の前期課程を修了した者にあっては、中等教育学校の前期課程の
修了証明書又は修了見込証明書
(ウ)(ア)又は(イ)以外の者で、学校教育法第 57 条に該当するものにあっては、そ
れを証明する書類
(2) 外国における看護師教育を修了し、保健師養成所又は助産師養成所への入学を
希望する者については、厚生労働大臣が看護師国家試験の受験資格を認めた場
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(エ)2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)の入学資格については、
以下の点に留意されたいこと。
a
就業証明書とは、准看護師として業務に従事した施設の長(2以上の施設で業
務に従事したときは、従事した施設すべての長)の発行する証明書をいうもので
あること。
b
准看護師として業務に従事した月数(2年課程及び2年課程(定時制)につい
ては 36 か月以上、2年課程(通信制)については 84 か月以上であること。
)の
算定に当たっては、准看護師として最初に勤務した日の属する月及び最後に勤
務を終了した日の属する月は、それぞれ1か月として算定して差し支えないこ
と。
c
学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者(高等学校又
は中等教育学校を卒業した者を除く。)であって准看護師であるものは、高等学
校又は中等教育学校を卒業した准看護師と同様に2年課程及び2年課程(定時
制)の入学資格を有するものであること。
d
入学を認める際は、准看護師籍への登録が行われているかどうかの確認を徹底
して行うこと。
なお、学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者につい
ては、入学時に准看護師免許証又は准看護師籍登録証明書を提示又は提出する
ことができないものであっても、入学時に免許申請がなされていることを確認
した場合は、准看護師免許を取得した者とみなして当面入学させて差し支えな
いこと。この場合においては、准看護師籍への登録が完了し次第准看護師免許証
の確認を行うこと。
e
2年課程(通信制)の入学生の業務従事期間を確認する際は、看護実践能力等、
学生の学習準備状況を十分に把握するために、准看護師としてのこれまでの就
業形態、就業場所、就業日数・時間について総合的に確認すること。
ウ
准看護師養成所
学校教育法第 57 条の規定により高等学校に入学することのできる者であるこ
とを証明する次の書類
(ア)中学校を卒業した者にあっては、中学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ)中等教育学校の前期課程を修了した者にあっては、中等教育学校の前期課程の
修了証明書又は修了見込証明書
(ウ)(ア)又は(イ)以外の者で、学校教育法第 57 条に該当するものにあっては、そ
れを証明する書類
(2) 外国における看護師教育を修了し、保健師養成所又は助産師養成所への入学を
希望する者については、厚生労働大臣が看護師国家試験の受験資格を認めた場
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