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参考資料1 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127797.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(3/8)《厚生労働省》 |
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なお、実習指導教員は、必要に応じて実習施設以外の場において学生の指導に
当たっても差し支えないこと。
5
その他の教員
(1) 各科目を教授する教員は、当該科目について相当の学識経験を有する者である
こと。
(2) 各科目を担当する教員は、経歴、専門分野等を十分に考慮して選任すること。
(3)
看護師養成所における基礎分野の授業を大学において当該分野を担当してい
る教員以外の者が行う場合、当該分野について相当の学識経験を有する者が行
うことが望ましいこと。
(4) 2年課程(通信制)については、授業で課されるレポート等の添削指導を行う
添削指導員を 10 人以上確保すること。この添削指導員は当該科目に関し相当の
学識経験を有する者であること。また、添削指導員は常勤である必要はないもの
とする。なお、学生総定員が 500 名を超える場合には、学生 100 人を目途に添削
指導員を2名増員することが望ましいこと。
6
事務職員
専任教員の教務事務等の業務を支援する事務職員を、学生数等を勘案して1名以上
配置すること。
第6 教育に関する事項
1
教育の内容等
(1) 教育の基本的考え方、留意点等は、保健師養成所にあっては別表1、助産師養
成所にあっては別表2、看護師養成所にあっては、3年課程(定時制を含む)に
ついては別表3、2年課程(定時制及び通信制を含む)については別表3-2、
准看護師養成所にあっては別表4のとおりであること。
(2) 各科目について、授業要綱、実習要綱及び実習指導要綱を作成すること。
(3) 授業要綱、実習要綱及び実習指導要綱の作成に当たっては、保健師養成所にあ
っては別表 11 を、助産師養成所にあっては別表 12 及び別表 12-2を、看護師
養成所にあっては別表 13 及び別表 13-2を、
准看護師養成所にあっては別表 14
を参照すること。
2
履修時間数等
(1) 保健師養成所
教育課程の編成に当たっては、31 単位以上の講義、実習等を行うようにする
こと。
(2) 助産師養成所
教育課程の編成に当たっては、31 単位以上の講義、実習等を行うようにする
こと。
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当たっても差し支えないこと。
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その他の教員
(1) 各科目を教授する教員は、当該科目について相当の学識経験を有する者である
こと。
(2) 各科目を担当する教員は、経歴、専門分野等を十分に考慮して選任すること。
(3)
看護師養成所における基礎分野の授業を大学において当該分野を担当してい
る教員以外の者が行う場合、当該分野について相当の学識経験を有する者が行
うことが望ましいこと。
(4) 2年課程(通信制)については、授業で課されるレポート等の添削指導を行う
添削指導員を 10 人以上確保すること。この添削指導員は当該科目に関し相当の
学識経験を有する者であること。また、添削指導員は常勤である必要はないもの
とする。なお、学生総定員が 500 名を超える場合には、学生 100 人を目途に添削
指導員を2名増員することが望ましいこと。
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事務職員
専任教員の教務事務等の業務を支援する事務職員を、学生数等を勘案して1名以上
配置すること。
第6 教育に関する事項
1
教育の内容等
(1) 教育の基本的考え方、留意点等は、保健師養成所にあっては別表1、助産師養
成所にあっては別表2、看護師養成所にあっては、3年課程(定時制を含む)に
ついては別表3、2年課程(定時制及び通信制を含む)については別表3-2、
准看護師養成所にあっては別表4のとおりであること。
(2) 各科目について、授業要綱、実習要綱及び実習指導要綱を作成すること。
(3) 授業要綱、実習要綱及び実習指導要綱の作成に当たっては、保健師養成所にあ
っては別表 11 を、助産師養成所にあっては別表 12 及び別表 12-2を、看護師
養成所にあっては別表 13 及び別表 13-2を、
准看護師養成所にあっては別表 14
を参照すること。
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履修時間数等
(1) 保健師養成所
教育課程の編成に当たっては、31 単位以上の講義、実習等を行うようにする
こと。
(2) 助産師養成所
教育課程の編成に当たっては、31 単位以上の講義、実習等を行うようにする
こと。
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