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【参考資料4】 検討を要する福祉用具の種目について[1.9MB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常
生活動作の支援を目的として
いる。
○身体機能そのものを代行・
補填するものではない。
○補装具との区別が明確であ
る。
※低下した特定の機能を補完
することを主目的としない。
提案の概要
構成員の意見
○補装具との区別
・補装具には該当しない。
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない。
要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
○給付対象となること
により、市場への供給
が高まり、利用が促進
されるもの(経済的負
担を伴う)。
提案の概要
構成員の意見
○希望小売価格
・98,000円
○類似製品の価格
・(該当なし)
※該当がある場合、事務局で記載。
要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修
工事を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に
差がない。
提案の概要
構成員の意見
○住宅改修工事の該当有無
・住宅改修工事を伴うものではない。
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たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常
生活動作の支援を目的として
いる。
○身体機能そのものを代行・
補填するものではない。
○補装具との区別が明確であ
る。
※低下した特定の機能を補完
することを主目的としない。
提案の概要
構成員の意見
○補装具との区別
・補装具には該当しない。
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない。
要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
○給付対象となること
により、市場への供給
が高まり、利用が促進
されるもの(経済的負
担を伴う)。
提案の概要
構成員の意見
○希望小売価格
・98,000円
○類似製品の価格
・(該当なし)
※該当がある場合、事務局で記載。
要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修
工事を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に
差がない。
提案の概要
構成員の意見
○住宅改修工事の該当有無
・住宅改修工事を伴うものではない。
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