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【参考資料4】 検討を要する福祉用具の種目について[1.9MB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
○一般の生活用品では
ない。
○介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
○無関係な機能が付加
されていない。
構成員の意見
提案の概要
○一般用品との区別
○機能の範囲
・上肢に障害のある方の自立した食事を支援するもの。
○
機器本体は一般の生活用品ではないのではないか。
○
ボウルやスプーン等の買い取りが必要な物品は、一般の生
活用品として扱うべきものが含まれるのではないか。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
提案の概要
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使
用するもので特別な訓
練を経ずとも安全に使
用が可能である。
○医療機器との区別
・米国では医療機器として認可されているが、世界各国にお
いて、電化製品・精密機器として発売している。
○特別な訓練の必要性
・必要なし、適応外の方が利用される場合も、医師や専門書
の指示等の許可のもと使用することは可能。
構成員の意見
○
医師やセラピストによる継続した状況把握が必要なのであ
れば、日本においては医療機器又は訓練機器と言えるので
はないか。
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定
しているもの。
構成員の意見
提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している。
○
「医師やセラピストによる継続した状況把握が必要」との
ことであれば、施設、病院等での使用対象が想定され、在
宅においても同様の環境が確保される必要があるのではな
いか。
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検討の視点
○一般の生活用品では
ない。
○介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
○無関係な機能が付加
されていない。
構成員の意見
提案の概要
○一般用品との区別
○機能の範囲
・上肢に障害のある方の自立した食事を支援するもの。
○
機器本体は一般の生活用品ではないのではないか。
○
ボウルやスプーン等の買い取りが必要な物品は、一般の生
活用品として扱うべきものが含まれるのではないか。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
提案の概要
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使
用するもので特別な訓
練を経ずとも安全に使
用が可能である。
○医療機器との区別
・米国では医療機器として認可されているが、世界各国にお
いて、電化製品・精密機器として発売している。
○特別な訓練の必要性
・必要なし、適応外の方が利用される場合も、医師や専門書
の指示等の許可のもと使用することは可能。
構成員の意見
○
医師やセラピストによる継続した状況把握が必要なのであ
れば、日本においては医療機器又は訓練機器と言えるので
はないか。
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定
しているもの。
構成員の意見
提案の概要
○在宅で使用
・在宅での使用を想定している。
○
「医師やセラピストによる継続した状況把握が必要」との
ことであれば、施設、病院等での使用対象が想定され、在
宅においても同様の環境が確保される必要があるのではな
いか。
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