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【参考資料4】 検討を要する福祉用具の種目について[1.9MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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分類2
②食事支援機器

福祉用具の検討内容



新規種目・種類

□その他

※「提案の概要」は提案者の記載を転記。

※利用安全性を含む

提案の概要

【有効性】
〇利用対象者
○利用対象者が明確である。 ・上肢の障害のため自立して食事を摂ることができない方。
・操作を行うための認知機能を有する方。
食べ物を選択することができる方。
○主たる使用場面が示され
補助なしで食事(咀嚼、嚥下)が可能である方。
ている。
○使用場面
○自立の促進又は介助者の ・居宅:自宅の食卓、その他テーブルがあれば使用可能。
負担の軽減の効果が示され
ている。

拡充・変更

本機器は、自立して食事をすることができない人の食事の選択、摂取、栄養摂取を支援し、日常生活における食
事時の活動の能力を拡張することを目的としている。先天性・後天性の神経学的、身体的な上肢の障害を抱えて日
常生活を過ごし、自立して食事を摂ることがきない方を対象者とする。操作が簡単で使いやすい設計がされており、
様々な国において上肢を使うことのできない方に、食べたいものを食べたいときに食べることができる環境を提供
する。

Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点



○使用可能な食材の種類
・枝豆からうずらの卵大の大きさのものであれば種類制限は
ない。ただし、スプーンですくうことが難しい食材(例えば、
分断されていない麺類等)や、納豆などの粘性の高いものは、
使用が困難。
○利用効果:食事の自立促進
□日常生活上の便宜又は機能訓練
・できない動作や活動ができる。
・介護者の身体的・精神的負担軽減。
・動作の容易性。
□自立の助長
・ADLの向上。
・介護者も含めたQOLの向上。

構成員の意見


提出された実証結果は米国のものであり、国内の高齢
者を対象にした実証結果が示されていない。また、提出
された結果のほとんどは若年の障害者である。



被験者のデータが国内の在宅で収集されたものではな
いことを考えると、国内の介護保険給付環境下における
対象者を調査客体とした有効性を示すデータを示すこと
が必要ではないか。また、日本の食事内容でのデータ収
集を行うことが必要不可欠ではないか。



ADLやQOLの向上や介助者の負担軽減に関する評価結
果を示す必要があるのではないか。



高齢者の利用対象者や在宅での利用対象者像について
は、更なる検討が必要ではないか。

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