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【参考資料4】 検討を要する福祉用具の種目について[1.9MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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分類1
①服薬支援機器
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
○適合困難な者
・あらかじめセットした薬が音と光とともに自動で出てきて
も認識できない方。(おおよそ日常生活自立度Ⅲ以上の重度
認知症の方。)
・自分で薬ケースを取りだす手指能力がない方。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
□その他
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
構成員の意見
提案の概要
【有効性】
〇利用対象者
○利用対象者が明確である。 ・要支援1~要介護5
・認知症高齢者日常生活自立度Ⅰ~Ⅱb
・薬の飲み忘れ、服薬の重複、服薬量の間違いの改善が必要
な方。
○主たる使用場面が示され
ている。
拡充・変更
服薬支援機器を福祉用具貸与の種目とすることを提案したい。本機器は服薬したことを忘れたり、飲むべき時に薬を飲むことに気づけない
等、適切なタイミングで適切な薬を手に取ることが困難な認知症高齢者等を対象とし、機器にあらかじめセットした薬が音や光とともに自動
で出てくることで、服薬のタイミングを知らせて対象者が適切な薬を手に取ることを支援するものである。薬の飲み忘れや薬を重複して飲ん
でしまうこと、服薬量の間違いの改善に有効であり、対象者の自立支援に繋がるため、本機器の種目追加を認めていただきたい。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点
□
○使用場面
・居室やリビング、食卓に置くなど、適切な薬の服用時に気
づきやすく、かつ手に取りやすい場所。
○利用効果
①薬の飲み忘れ(※1)の改善
②薬を重複して飲んでしまうこと(※2)の改善
③服薬量の間違い(※3)の改善
※1「薬の飲み忘れ」とは、指示された適切な時間に薬を服
用できなかったことを指す。
※2「薬を重複して飲んでしまう」とは、指示された適切な
時間に服薬したにもかかわらず、再度同じ薬を誤って服用し
てしまうことを指す。
※3「服薬量の間違い」とは、1回あたりの服薬で指示された
適切な量とは異なる量を服用してしまうことを指す。
〇
対象者像の明確化が十分とはいえないが、飲み忘れ頻度
の改善が示されている。しかしながら、飲み忘れが完全に
なくなるというデータではない。飲み忘れや重複して飲ん
でしまうことの弊害が極めて大きなケースがあることも鑑
みると、「減少した」というデータをもって、保険適用上
の有用性があると認めてよいのか疑問である。これは、
「服薬管理」と「服薬支援」のどちらであっても、この疑
問点に変わりはないのではないか。
○
利用対象者については「認知症高齢者等」となっている
が、改善が得られなかった対象者はⅡaⅡbと結果が出て
いる。このため、日常生活自立度ⅠやMCI(軽度認知障
害)等の利用者を対象者としてはどうか。
〇
当該機器の利用対象者は、単に「要介護度」や「認知症
高齢者日常生活自立度」の結果だけでは判定できず、個々
の利用者の状態像に基づき、機器利用に係る適合性等の判
定が必要になるものと考えられないか。
○
さらに、この判定に当たっては、服薬の重要性(適切な
服用を行えなかった場合の影響の大きさ)に鑑み、医師や
薬剤師、看護師等による医学的所見が重要であると思われ
る。導入当初を中心に、訪問サービス等で定期的に確実に
活用可能かどうかを確認することが必須ではないか。なお、
定期的な確認が継続的に必要となる対象者の場合は、他の
サービスや家族等支援の縮減に関する有効性は期待しにく
いのではないか。
○
利用対象者については、記載の対象よりも広いと考えら
れるが、介護保険制度においては、現状の対象の記載でよ
いと考えられないか。
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①服薬支援機器
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
○適合困難な者
・あらかじめセットした薬が音と光とともに自動で出てきて
も認識できない方。(おおよそ日常生活自立度Ⅲ以上の重度
認知症の方。)
・自分で薬ケースを取りだす手指能力がない方。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
□その他
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
構成員の意見
提案の概要
【有効性】
〇利用対象者
○利用対象者が明確である。 ・要支援1~要介護5
・認知症高齢者日常生活自立度Ⅰ~Ⅱb
・薬の飲み忘れ、服薬の重複、服薬量の間違いの改善が必要
な方。
○主たる使用場面が示され
ている。
拡充・変更
服薬支援機器を福祉用具貸与の種目とすることを提案したい。本機器は服薬したことを忘れたり、飲むべき時に薬を飲むことに気づけない
等、適切なタイミングで適切な薬を手に取ることが困難な認知症高齢者等を対象とし、機器にあらかじめセットした薬が音や光とともに自動
で出てくることで、服薬のタイミングを知らせて対象者が適切な薬を手に取ることを支援するものである。薬の飲み忘れや薬を重複して飲ん
でしまうこと、服薬量の間違いの改善に有効であり、対象者の自立支援に繋がるため、本機器の種目追加を認めていただきたい。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点
□
○使用場面
・居室やリビング、食卓に置くなど、適切な薬の服用時に気
づきやすく、かつ手に取りやすい場所。
○利用効果
①薬の飲み忘れ(※1)の改善
②薬を重複して飲んでしまうこと(※2)の改善
③服薬量の間違い(※3)の改善
※1「薬の飲み忘れ」とは、指示された適切な時間に薬を服
用できなかったことを指す。
※2「薬を重複して飲んでしまう」とは、指示された適切な
時間に服薬したにもかかわらず、再度同じ薬を誤って服用し
てしまうことを指す。
※3「服薬量の間違い」とは、1回あたりの服薬で指示された
適切な量とは異なる量を服用してしまうことを指す。
〇
対象者像の明確化が十分とはいえないが、飲み忘れ頻度
の改善が示されている。しかしながら、飲み忘れが完全に
なくなるというデータではない。飲み忘れや重複して飲ん
でしまうことの弊害が極めて大きなケースがあることも鑑
みると、「減少した」というデータをもって、保険適用上
の有用性があると認めてよいのか疑問である。これは、
「服薬管理」と「服薬支援」のどちらであっても、この疑
問点に変わりはないのではないか。
○
利用対象者については「認知症高齢者等」となっている
が、改善が得られなかった対象者はⅡaⅡbと結果が出て
いる。このため、日常生活自立度ⅠやMCI(軽度認知障
害)等の利用者を対象者としてはどうか。
〇
当該機器の利用対象者は、単に「要介護度」や「認知症
高齢者日常生活自立度」の結果だけでは判定できず、個々
の利用者の状態像に基づき、機器利用に係る適合性等の判
定が必要になるものと考えられないか。
○
さらに、この判定に当たっては、服薬の重要性(適切な
服用を行えなかった場合の影響の大きさ)に鑑み、医師や
薬剤師、看護師等による医学的所見が重要であると思われ
る。導入当初を中心に、訪問サービス等で定期的に確実に
活用可能かどうかを確認することが必須ではないか。なお、
定期的な確認が継続的に必要となる対象者の場合は、他の
サービスや家族等支援の縮減に関する有効性は期待しにく
いのではないか。
○
利用対象者については、記載の対象よりも広いと考えら
れるが、介護保険制度においては、現状の対象の記載でよ
いと考えられないか。
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