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【参考資料4】 検討を要する福祉用具の種目について[1.9MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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検討の視点

構成員の意見

提案の概要

【有効性】
図表9 機器利用前後の服薬量を間違えて飲んでしまう頻度に関する比較<調査票1-問(9)・調査票2-問4(3)(n=9)
○実証データを示している。
・対象 ・方法
利用前 0%
33%
11%
22%
0%
33%
1.ほぼ毎日(週4日以上)
・指標 ・結果
2.週2~3日
3.週に1日(月に4回)
・結果に基づいた提案と
4.月に2~3回
なっている。
5.月に1回
利用後 0%
100%
6.月に1回より少ない
※機能訓練の効果について
は、心身機能に関する効果
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
のみではなく、活動や参加
に資するものを示している 3.機器利用後の服薬支援の実態
こと。
(1)機器利用に関する服薬支援者、機器の利用頻度など
機器に薬をセットする人としては、「訪問看護師」と回答した人
が56%と最多であり、次いで「別居家族」が33%、「同居家族」
が11%であった。(図表7)また、機器の利用頻度としては全ての
人が「ほぼ毎日(週4日以上)」と回答しており、薬を機器にセッ
トする頻度についても全ての人が「週に1日(月に4回)」と回答
していた。(図表10)(図11)
なお、総合特別区域法の規定に基づく、いわゆる「国と地方の協
議会」の平成30年秋協議(整理番号:30205)において、「訪問
介護員や介護支援専門員による服薬支援機器への薬のセットを可能
としてほしい」旨の地方自治体の提案に対し、服薬支援機器への薬
のセットは医行為には該当せず、すでに調剤され、患者に交付され
た薬剤について患者宅での服薬を支援する行為であり、現行の介護
保険上特段の規制はないため現行制度で対応可能とされている。そ
のため、機器利用後の服薬支援者として、機器に薬をセットする人
は「訪問看護師」と回答している人が最多ではあるが、訪問介護員
や介護支援専門員によるセットも想定している。(添付資料「「国
と地方の協議」(平成30年秋)規制の特例措置に関する協議」参
照)
図表10



当該機器の有効性に関する検証データにおいて、
「機器に薬をセットする人としては、「訪問看護
師」と回答した人が56%と最多であり、次いで
「別居家族」が33%、「同居家族」が11%であっ
た。」とされている。



福祉用具貸与サービスにおいて、福祉用具専門相
談員が、毎日のように訪問し、服薬支援ツールに薬
をセットすること(訪問頻度、薬の種類や量の確認、
服薬に関する正確性の担保等)が可能か疑問である。



機器利用に関する服薬支援者をどのように設定す
るか。最も多い「訪問看護師」の位置づけをどうす
るか。



当該機器の活用場面で支援者に求められる行為が、
医学的専門性に基づくものであることが、支援者と
して「訪問看護師」が最も多い要因ではないか。こ
うした中で「訪問介護員」や「介護支援専門員」の
業務として認める場合、「痰の吸引」のように、一
定の研修等を要件化するということか。



特性等に応じて本機器の適用外と考えられる薬が
あるため、その点に関する記載が必要ではないか。
・ 吸湿しやすいもの(OD錠等)
・ 便秘薬、血糖降下剤等の調節が必要な薬
・ 経口薬(DI)
・ 点鼻・点耳、皮下注、貼付(気管支拡張、向精
神薬、冠拡張剤、鎮痛剤) 等

機器に薬をセットする人【複数選択】<調査票2-問2(1)>(n=9)

1.同居家族

11%

2.別居家族

33%

3.訪問介護員

0%

4.ケアマネジャー

0%

5.訪問看護師

56%

6.薬剤師

0%

7.利用者本人

0%

8.その他

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

8
8