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【参考資料4】 検討を要する福祉用具の種目について[1.9MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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検討の視点

構成員の意見

提案の概要

【有効性】
○エビデンスデータ
○実証データを示している。 ■調査
・対象 ・方法
【調査目的】
・指標 ・結果
① 機器利用前と機器利用後における薬の飲み忘れ頻度・薬を重複
・結果に基づいた提案と して飲んでしまう頻度・服薬量の間違い頻度の比較
なっている。
【調査対象】
※機能訓練の効果について ・要支援1~2 ・要介護1~5
は、心身機能に関する効果 ・薬の飲み忘れや薬を重複して飲んでしまう等がある方
のみではなく、活動や参加 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ~Ⅱbの方
に資するものを示している ※日常生活自立度Ⅲ以上の方は、本機器を使用した場合、あらかじ
こと。
めセットした薬が音と光とともに機器から自動で出てきて服薬タイ
ミングを知らせても、それを認識することができずに、適切なタイ
ミングに適切な薬を手に取ることができないとの意見があったため
対象外とした。
年齢 性別 要介護度 日常自立支援度

服薬頻度



データN数(被験者数)が少ないのではないか。
製品により一概には言えないが、福祉用具貸与等の
対象と判断する上でエビデンスデータとするには、
一般論として、三桁程度の調査対象例が必要ではな
いか。



「福祉用具貸与」は、要介護度による給付(利
用)制限を設けていないことから、要介護度及び認
知症高齢者の日常生活自立度ごとにデータが必要で
はないか。



選定に当たって、利用者の一定のスクリーニング
が実施されているが、こうしたスクリーニングを福
祉用具専門相談員が実施することになるとすれば、
一定の判断基準なり、適合性についての評価指標が
必要ではないか。



客体の抽出は、介護保険制度における福祉用具貸
与に基づいて利用した方を対象としており、妥当性
は認められるのではないか。



有効性が示されなかった客体データも確認する必
要があるのではないか。



本機器の貸与と販売実績の総数605件に比べると
今回の申請にあたっての被験者数や客体抽出の条件
から鑑みると、有効性には課題を残しているのでは
ないか。

服薬回数/日

1

88 男

要介護2

Ⅱb

ほぼ毎日(週4日以上)

4

2

84 女

要介護2

Ⅱa

ほぼ毎日(週4日以上)

3

3

91 女

要介護1

Ⅱb

ほぼ毎日(週4日以上)

2

4

81 男

要介護1

Ⅱb

ほぼ毎日(週4日以上)

2

5

73 男

要支援1

Ⅱa

ほぼ毎日(週4日以上)

3

6

79 女

要介護3

Ⅱa

ほぼ毎日(週4日以上)

3

7

87 女

要支援2



ほぼ毎日(週4日以上)

3

8

82 女

要介護2

Ⅱb

ほぼ毎日(週4日以上)

2

9

82 女

要介護4

Ⅱb

ほぼ毎日(週4日以上)

3

【調査方法】
・実証場所は本製品を使用している要介護者の居宅
・実証期間は令和5年4月から令和5年10月
・調査票は直接訪問、FAX、郵送、またはメールで回収
・利用開始前と利用開始後3ヵ月で各調査票を使用して比較
・機器利用前と機器利用後の薬の飲み忘れ頻度・薬を重複して飲ん
でしまう頻度・服薬量の間違い頻度を比較
・利用者はレンタル価格の1割負担相当額を支払い、レンタル利用

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