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【参考資料3】感染症法等ガイドライン(案) (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38628.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第11回 3/15)《厚生労働省》 |
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送又は保管の事業所管大臣(以下「貸付け等業所管大臣」という。)は、事業者に対し事
前に協議を行い、売渡し・貸付け等を指示する。
〇
厚生労働大臣は、事業者が正当な理由がなく売渡し・貸付けの指示に従わなかったと
きは、その旨を公表することができる。
正当な理由とは、例えば、売渡し・貸付けの指示に従う意図があり、必要な措置等を
実施したにも関わらず、当該地域に配送する手段を確保できない場合や悪天候により配
送できない場合等が考えられる。厚生労働省は、本規定の適用について事業者の実情も
踏まえて慎重に検討するものとする。
②
緊急時の輸送業者に対する輸送指示
〇
厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はその蓋
然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止すること
が困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合
において、その事態に対処するため特に必要であると認めるときは、輸送業者に対し、
輸送すべき期限・数量・区間・輸送条件を指定して輸送を指示することができる。
〇
具体的には、報告徴収規定(第 53 条の 22 等)に基づく情報収集や当該地域の自治体・
医療関係団体等が中心となった厚生労働省への情報提供による供給状況や地域の事情等
を踏まえ、厚生労働大臣は、感染症対策物資等の特定地域への輸送を指示することがで
きるが、原則として、厚生労働大臣及び当該物資の輸送の事業を所管する大臣は、事前
に輸送業者に対し輸送の指示について協議を行う。
○
なお、厚生労働省及び輸送業所管省庁は、必要があると認める場合、輸送指示を検討
するに当たっては、通関手続き上の措置等の必要性と合わせて検討する。
〇
厚生労働大臣は、輸送業者が正当な理由がなく輸送指示に従わなかったときは、その
旨を公表することができる。
正当な理由とは、例えば輸送に当たり必要な措置等を行ったものの、感染症の拡大等
により輸送するにあたり必要な自動車運転手等が確保できず輸送指示に従うことができ
ない場合等が考えられる。厚生労働省においては、本規定の適用について輸送業者の実
情も踏まえて慎重に検討する。
○ 「特に必要」とは、
・ 特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足している中、想定以上に需要が
高まり、当該地域の自治体及び事業者等のみでは対処が困難と考えられ国の対応が必
要であると判断される状況
・ 通常の輸送が行えないために円滑な供給が出来ない場合
等を指す。
○
このため、どの輸送事業者に対して指示を行うかについては、事業者から事前に聞き
取りを行った情報や本条が対象とする感染対策物資等の不足地域の実情を踏まえて総合
的に判断する。
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前に協議を行い、売渡し・貸付け等を指示する。
〇
厚生労働大臣は、事業者が正当な理由がなく売渡し・貸付けの指示に従わなかったと
きは、その旨を公表することができる。
正当な理由とは、例えば、売渡し・貸付けの指示に従う意図があり、必要な措置等を
実施したにも関わらず、当該地域に配送する手段を確保できない場合や悪天候により配
送できない場合等が考えられる。厚生労働省は、本規定の適用について事業者の実情も
踏まえて慎重に検討するものとする。
②
緊急時の輸送業者に対する輸送指示
〇
厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はその蓋
然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止すること
が困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合
において、その事態に対処するため特に必要であると認めるときは、輸送業者に対し、
輸送すべき期限・数量・区間・輸送条件を指定して輸送を指示することができる。
〇
具体的には、報告徴収規定(第 53 条の 22 等)に基づく情報収集や当該地域の自治体・
医療関係団体等が中心となった厚生労働省への情報提供による供給状況や地域の事情等
を踏まえ、厚生労働大臣は、感染症対策物資等の特定地域への輸送を指示することがで
きるが、原則として、厚生労働大臣及び当該物資の輸送の事業を所管する大臣は、事前
に輸送業者に対し輸送の指示について協議を行う。
○
なお、厚生労働省及び輸送業所管省庁は、必要があると認める場合、輸送指示を検討
するに当たっては、通関手続き上の措置等の必要性と合わせて検討する。
〇
厚生労働大臣は、輸送業者が正当な理由がなく輸送指示に従わなかったときは、その
旨を公表することができる。
正当な理由とは、例えば輸送に当たり必要な措置等を行ったものの、感染症の拡大等
により輸送するにあたり必要な自動車運転手等が確保できず輸送指示に従うことができ
ない場合等が考えられる。厚生労働省においては、本規定の適用について輸送業者の実
情も踏まえて慎重に検討する。
○ 「特に必要」とは、
・ 特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足している中、想定以上に需要が
高まり、当該地域の自治体及び事業者等のみでは対処が困難と考えられ国の対応が必
要であると判断される状況
・ 通常の輸送が行えないために円滑な供給が出来ない場合
等を指す。
○
このため、どの輸送事業者に対して指示を行うかについては、事業者から事前に聞き
取りを行った情報や本条が対象とする感染対策物資等の不足地域の実情を踏まえて総合
的に判断する。
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