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【参考資料3】感染症法等ガイドライン(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38628.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第11回 3/15)《厚生労働省》
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生産計画や在庫量などについて、平時に継続的に報告を求める必要がある場合4や、
新興感染症が世界的に拡大するおそれがあり生産・輸入の促進要請のため需給状況の
把握を行う必要があると考えられる場合
・ 供給停止や限定出荷の状況にあるにもかかわらず、供給不安報告が提出されていな
い場合 等




製造販売業者は、厚生労働大臣から求めがあったときは、その求めに応じるよう努め
なければならないとされており、定める報告期限までに厚生労働省に報告することとす
る。報告期限については、供給不足の状況等によりその都度定めるものとするが、原則
1週間以内、3日以内を平均的な期限として取扱うものとする。



医薬品卸売販売業者や薬局に対しては、感染症対策物資の生産・輸入の促進における
促進数量を勘案するために、感染症対策物資の需要側の数量の推移を把握する観点等か
ら報告を求めるものである。報告を求める際に定める報告期限までに厚生労働省に報告
することとする。報告期限については、その都度定めるものとするが、原則1週間以内、
3日以内を平均的な期限として取扱うものとする。また、報告を求める医薬品卸売販売
業者や薬局の範囲は、同観点等からその都度定めるものとする。



医薬品卸売販売業者や薬局に対して報告を求める場合とは、具体的には、製造販売業
者が医薬品(体外診断用医薬品を含む)を限定出荷している状況にあって、
・製造販売業者からの出荷量が基準とした月と比較して増加している状況にある
・同一成分の他製品も全て限定出荷となっており、かつ、成分全体をみても基準とし
た月の出荷量と比較して出荷量が増えている 等
といった、市場全体として、出荷量が増えている状態にあるにも関わらず、限定出荷が
解除されず、市場に不足感が生じており、厚生労働省として追加の情報が必要な場合を
基本とする。
(このような状況は、感染症による需要の増加や、特定の地域、医療機関等への偏在の
可能性も考えられる。)



報告の対象となる医薬品卸売販売業者や薬局の範囲とは、需給状況の傾向を把握する
ために、全国展開する主要な医薬品卸売販売業者や複数店舗を有する主要な薬局とし、
特に特定の地域で感染症患者が拡大している場合等には、その地域における主要な医薬
品卸売販売業者や複数店舗を有する主要な薬局も加えることとする。

4

過去に増産要請を行ったことがあり、感染症拡大時に需給が逼迫することが想定される品目など、平時より備えを進め
ておく必要があると判断される場合等を指す。

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