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【参考資料3】感染症法等ガイドライン(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38628.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第11回 3/15)《厚生労働省》
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(4)

報告徴収項目及びその報告頻度等

ⅰ)医薬品製造販売業者(別紙様式

8)

(報告頻度・期限)
○ 医薬品製造販売業者は、厚生労働大臣から求めがあったときは、その求めに応じなければ
ならないとされており、定める報告期限までに厚生労働大臣に報告することとする。
・ 報告期限は原則として要請を受けてから1週間以内とする。その報告頻度は、おそれ時
は1か月に1回、供給不足発生後は1週間に1回を平均的な取扱いとするが、必要に応じ
て変更する。
・ なお、要件を満たさなくなった場合において、厚生労働大臣は報告徴収対象の医薬品製
造販売業者に対して、速やかに報告頻度が変更になった旨通知するものとする。
(報告項目)
〇 報告項目については、以下のような例を基本とする。
1 品目ごとの基本情報:
製造販売業者名、製品名、成分名、規格、薬効分類、製品区分、安定確保医薬品(A~
C)への該当、薬価収載日、対応状況、出荷状況、情報入手日、報告日、案内用 URL、企
業問い合わせ窓口 等
2 生産量等:
生産量、出荷量、在庫量、同成分での代替薬、他成分での代替薬、改善見込み時期、供給
不足の理由 等
3 その他:
平時の生産量及び最大生産量、平時の出荷量及び足下の出荷量、診療ガイドライン等での
位置付け、原薬調達の状況、製造委託先の状況、生産計画、同成分医薬品での影響度、学
会等への相談状況 等

ⅱ)医療機器及び体外診断用医薬品
○ 医療機器及び体外診断用医薬品の各製造販売業者への報告徴収の対象となる供給情報
の項目及びその報告頻度は以下のとおり。
○ ただし、個別の医療機器及び体外診断用医薬品について、個々にその特性等が異なり
うることから、報告する内容や頻度については以下を基本としつつ、個別に検討する。
○ 初回の届出期限は原則として要請を受けてから1週間以内とし、それ以降の報告期限
については以下のとおり。
【項目①】以下の項目について、週に1回程度報告(別紙様式9-1)。
・ 製品ごとの基本情報:製造販売業者名、製品名、案内用 HP アドレス、企業問い合
わせ窓口及びその他個々の医療機器・体外診断用医薬品の特性に応じた必要な項目
・ 生産量等:週毎の出荷量・出荷量・国内生産量・輸入量、直近の在庫量・残受注
量、出荷制限の有無及びその他個々の医療機器・体外診断用医薬品の特性に応じた
必要な項目
【項目②】以下の項目について、1月に1回程度報告(別紙様式9-2)。
・ 計画等:1年後までの月毎の国内生産及び輸入の予定数量(判明している範囲)
・ 生産能力等:安定して供給できる範囲での、最大国内生産・輸入量(1か月間)
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