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【参考資料3】感染症法等ガイドライン(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38628.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第11回 3/15)《厚生労働省》
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には、製造販売業者が医療機器を限定出荷している状況にあって、製造販売業者からの
出荷量が基準とした月と比較して増加している状況にあるにも関わらず、限定出荷が解
除されず、市場に不足感が生じており、厚生労働省として追加の情報が必要な場合を基
本とする。
(このような状況は、感染症による需要の増加や特定の地域、医療機関への偏在の可能
性も考えられる。)


報告の対象となる医療機器販売業者や医療機器貸与業者、薬局の範囲とは、需給状況
の傾向を把握するために、全国展開する主要な医療機器販売業者や医療機器貸与業者、
複数店舗を有する主要な薬局とし、特に特定の地域で感染症患者が拡大している場合に
は、その地域における主要な医療機器販売業者や医療機器貸与業者、複数店舗を有する
主要な薬局も加えることとする。

(3)

医薬品・医療機器、個人防護具の範囲



感染症有事の際に生産促進要請等を行う前提として平時から生産状況把握等を行って
おくことが必要であるという本条の趣旨に鑑みて、需給の逼迫が生じやすいものを平時
からの報告徴収の対象品目とする。



具体的には、医薬品・医療機器等について、厚生労働省より新型コロナウイルス感染
症拡大下において増産要請を行った実績のあるものを基本的な対象とするが、その具体
的な品目については、該当する事業者に厚生労働省から通知するものとする。

(医薬品の場合の例)
〇 平時も含めて、感染症法に基づく報告徴収の対象となるのは、感染症対応医薬品であ
るが、感染症対応医薬品のうち、報告を求める品目としては、以下が考えられる。本ガ
イドライン第2の7(2-1)に記載する場合において、以下のような品目の同一成分
規格の複数の品目が対象となりうるものである。ただし、供給不安報告等において、需
給状況の把握に必要な供給情報がすでに報告されていると判断される場合は除くものと
する。
1.平時からの報告徴収
・ 感染症対応医薬品(感染症治療薬又は感染症治療で使用される対症療法薬等)の
うち、需給の逼迫が生じやすい医薬品等。
(例:新型コロナウイルス感染症拡大下において国から増産要請を行った品目)
2.平時以外からの報告徴収
・ 代替薬(同成分、他成分)や代替手段がない
・ 適切な代替薬が存在しているが、代替に必要な量が足りていない
・ 同一成分規格の品目がすべて供給不足になっている
・ 同一成分規格の品目のうち、成分シェアが大きい品目が供給不足
・ 安定確保医薬品 等
(医療機器及び体外診断用医薬品の場合の例)
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