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【参考資料3】感染症法等ガイドライン(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38628.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第11回 3/15)《厚生労働省》
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Ⅱ 販売・貸与業者の報告徴収等
販売・貸与業者の報告対象品目は、医薬品(体外診断用医薬品を含む)、医療機器とする。
(報告頻度・期限)
○ 販売・貸与業者は厚生労働大臣から求めがあった時は、その求めに応じるよう努め
なければならないとされており、定める報告期限までに厚生労働省に報告すること。
① 平時・供給不 ・ 初回の届出期限は、原則として要請を受けてから1週間以
足発生時
内、3日以内を平均的な期限とし、以降状況にあわせて定期的
に提出するものとする(別紙様式7)。その報告頻度は、供給
不足発生後は1週間に1回を平均的な取扱いし、必要に応じて
変更する。(基本的に製造販売業者の報告期限・報告頻度に合
わせることとする。)
・ 要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省は報告徴
収対象の事業者に対して、速やかに通知するものとする。
② 生産事業者が ・報告頻度は、原則、生産要請前の1回が基本となる。
生産要請を受ける ・報告期限については、感染症の状況によりその都度定めるも
前の需給状況の把
のとするが、3日以内を平均的な期限として取扱う(別紙

様式7)。(基本的に製造販売業者の報告期限・報告頻度に合わ
せることとする。)
・要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省は報告
徴収対象の事業者に対して、速やかに通知するものとする。
③ 生産事業者が ・報告期限は、原則として要請を受けてから1週間以内とし、
生産要請を受けた
以降状況にあわせて1週間に1回を平均的な取扱いとし、
後の実施状況の把
必要に応じて変更する(別紙様式7)。(基本的に製造販売

業者の報告期限・報告頻度に合わせることとする。)
・要件を満たさなくなった場合において、厚生労働省は報告
徴収対象の事業者に対して、速やかに通知するものとする。
(報告項目)
○ 報告項目については、以下のような例を基本とする。
① 平時・供給不 (報告項目)
足発生時
・販売(貸与)に関する基本情報:販売(貸与)業者名、製造販
② 生産事業者が
売業者(生産・輸入事業者)名、製品名、規格、問合せ窓口
生産要請を受ける
(担当部署・担当者名、電話番号、メールアドレス。)(薬局に
前の需給状況の把
おいては、製造販売業者(生産・輸入事業者)名、製品名、規

格、問合せ窓口(担当部署・担当者名、電話番号、メールアド
③ 生産事業者が
レス)
生産要請を受けた ・販売(貸与)量等に関する情報:製品ごとの入荷数量、製品ご
後の需給状況の把
との販売(貸与)数量、製品ごとの直近の在庫数量。(薬局に

おいては、製品ごとの入荷数量、製品ごとの販売数量、製品ご
との直近の在庫数量。)

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