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疑義解釈資料の送付について(その2) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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師が心理支援を必要と判断し、医師の指示の下、公認心理師が心理支援を
実施した場合についても、算定可能か。
1.他人に起こった心的外傷的出来事を直に目撃する。
2.近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする。
3.心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に、繰り返し又は極端
に曝露される経験をする。
(答)算定可能。
問 29 「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に
ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とされているが、
症状が1か月以上持続している必要があるか。
(答)1か月未満であっても対象となる。

医-9