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疑義解釈資料の送付について(その2) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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て、届出時点で未導入であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年3月 31 日までの間は、算定可能。な
お、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載する
こととなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
問5 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋に
より処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋
を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように
考えればよいか。
(答)経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り
扱う。
【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】
問6 「A000」初診料の注 11 本文等に規定する外来感染対策向上加算(以
下「外来感染対策向上加算」という。)及び区分番号「A234-2」感
染対策向上加算に関する施設基準において、感染症法第 38 条第2項の規
定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関で
あること又は同項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二
種協定指定医療機関であることが求められているが、協定指定医療機関の
指定を受けた後、都道府県がホームページ上に当該医療機関を協力指定医
療機関として掲載するまでの間も、届出は可能か。
(答)協定指定医療機関の指定を受けた後であれば、届出可能。
【外来感染対策向上加算】
問7
外来感染対策向上加算の施設基準において、「当該保険医療機関の外来
において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような
症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表」していることが求められてい
るが、当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要があるの
か。
(答)当該保険医療機関のホームページにより公表することが想定されるが、例
えば、自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌に掲載されている場
合等においては、別に当該保険医療機関のホームページで公表を行う必要
はない。
医-2
(答)経過措置が設けられている令和7年3月 31 日までの間は、算定可能。な
お、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載する
こととなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
問5 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋に
より処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋
を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように
考えればよいか。
(答)経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り
扱う。
【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】
問6 「A000」初診料の注 11 本文等に規定する外来感染対策向上加算(以
下「外来感染対策向上加算」という。)及び区分番号「A234-2」感
染対策向上加算に関する施設基準において、感染症法第 38 条第2項の規
定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関で
あること又は同項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二
種協定指定医療機関であることが求められているが、協定指定医療機関の
指定を受けた後、都道府県がホームページ上に当該医療機関を協力指定医
療機関として掲載するまでの間も、届出は可能か。
(答)協定指定医療機関の指定を受けた後であれば、届出可能。
【外来感染対策向上加算】
問7
外来感染対策向上加算の施設基準において、「当該保険医療機関の外来
において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような
症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表」していることが求められてい
るが、当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要があるの
か。
(答)当該保険医療機関のホームページにより公表することが想定されるが、例
えば、自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌に掲載されている場
合等においては、別に当該保険医療機関のホームページで公表を行う必要
はない。
医-2