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疑義解釈資料の送付について(その2) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
歯科診療報酬点数表関係
【施行時期後ろ倒し】
問1

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添5の問2において、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対
策加算1の経過措置の取扱いについて示されたが、その他の歯科診療報酬
点数表に係る令和6年度診療報酬改定における施設基準について、令和6
年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和
6年6月以降の経過措置の取扱い如何。

(答)令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を
行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定に
おける施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和
6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている経過措
置の対象にならない。
問2

問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行
った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出に
ついてどのように考えればよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は
施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合
令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。


施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置
かれているものであって、令和6年3月 31 日において現に届出を行って
いることを要件としている場合を含む。)
令和6年6月3日までに新施設基準による届出を行う必要がある。な
お、当該届出を行った保険医療機関については、経過措置終了時期(例え
ば令和6年 10 月1日)の再度の届出は必要ない。

【届出関係】
問3 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準に
ついて網羅的な一覧はないか。
(答)
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付につ
いて」(令和6年3月 25 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチ
ェックリストを参照のこと。

歯-1