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疑義解釈資料の送付について(その2) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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確認できる文書」とは、具体的に何を指すのか。
(答)
「B001」の「23」がん患者指導管理料のハと同様に、現時点では、日
本病院薬剤師会、日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認めるがんに
係る研修について修了していることを指す。
また、様式 39 の3の届出に当たり添付する文書としては、現時点では、
日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学
会が認定する外来がん治療認定薬剤師又は日本医療薬学会が認定するがん
専門薬剤師であることを証する文書を指す。
【栄養情報連携料】
問 21 「B011-6」栄養情報連携料について、入院中の栄養管理に関する
情報等を示す文書の作成や他の保険医療機関等の管理栄養士への説明を
行ったが、病態の変化等により、予定していた保険医療機関以外への転院
又は死亡した場合は、算定できるか。
(答)不可。
問 22 栄養情報連携料について、
「入院中に1回に限り算定する。」とあるが、
退院後、同一保険医療機関に再入院した場合も、算定できるか。
(答)入院期間が通算される再入院をした場合には、算定できない。
【緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】
問 23 「C000」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者におけ
る「往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療
料、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定してい
るもの」について、同一の患家において2人以上の患者を診療している場
合であって、2人目以降として「A001」再診料等のみを算定している
場合は当該患者に該当するとみなしてよいか。
(答)みなしてよい。ただし、当該患者に対して往診を行い、当該患者に該当す
るものとして緊急往診加算等を算定する場合には、同一の患家における2
人目以降の患者である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
【急性期リハビリテーション加算】
問 24 急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施
設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第九の十に規定する
患者であって、算定留意事項通知の「H000」の(11)で示したアから
エまでのいずれかに該当するものとされているが、日毎に評価を行い、対
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