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疑義解釈資料の送付について(その2) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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問3

ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。

(答)ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄す
る地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エ
クセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメー
ルアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メ
ールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。
問4

ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれ
に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分
に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の
引き上げによって賃上げを実施してもよいか。

(答)差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより
月の給与総額が減少していても、差し支えない。
ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対
象職員に対し支払った給与総額を用いること。
問5

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人
事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問
6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っている
ものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始
月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月
まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を
実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の
届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する
以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令
和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正しても
よいか。

(答)差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やか
に地方厚生(支)局長に届け出ること。

看ベ-2