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疑義解釈資料の送付について(その2) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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象とならなくなった場合は算定できないのか。
(答)そのとおり。
問 25 算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ
ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症
患者とは、
「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、
感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定
する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただ
し、疑似症患者については初日に限り算定する。」とされているが、この
初日とは、疑似症を疑った上で急性期リハビリテーション加算を算定した
初日のことか。
(答)そのとおり。
【通院・在宅精神療法】
問 26 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい
て、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神
科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断する
に当たっての基準についてどのように考えればよいか。
(答)「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、心的
外傷に起因する症状を有する患者として、医師が、心理支援を必要と判断し
た患者について、対象となる。なお、この場合において、心的外傷に起因す
る症状を有する患者であって、心的外傷後ストレス障害の診断基準を全て
満たさない場合も、要件を満たせば対象となる。ただし、心的外傷に起因す
る症状を認めず、適応障害の診断基準を満たす患者については、算定できな
い。
問 27 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい
て、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入
症状を認めている患者は対象となるか。
(答)精神科を担当する医師が、「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガ
イドラインに基づき、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患
者として、心理支援を必要と判断した場合は対象となる。
問 28 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい
て、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であっ
て、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医
医-8
(答)そのとおり。
問 25 算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ
ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症
患者とは、
「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、
感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定
する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただ
し、疑似症患者については初日に限り算定する。」とされているが、この
初日とは、疑似症を疑った上で急性期リハビリテーション加算を算定した
初日のことか。
(答)そのとおり。
【通院・在宅精神療法】
問 26 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい
て、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神
科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断する
に当たっての基準についてどのように考えればよいか。
(答)「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、心的
外傷に起因する症状を有する患者として、医師が、心理支援を必要と判断し
た患者について、対象となる。なお、この場合において、心的外傷に起因す
る症状を有する患者であって、心的外傷後ストレス障害の診断基準を全て
満たさない場合も、要件を満たせば対象となる。ただし、心的外傷に起因す
る症状を認めず、適応障害の診断基準を満たす患者については、算定できな
い。
問 27 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい
て、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入
症状を認めている患者は対象となるか。
(答)精神科を担当する医師が、「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガ
イドラインに基づき、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患
者として、心理支援を必要と判断した場合は対象となる。
問 28 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい
て、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であっ
て、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医
医-8