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疑義解釈資料の送付について(その2) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問4 令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準
の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
(答)令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から
6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年
5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想され
ることから、可能な限り令和6年5月 17 日までの届出に努めること。
ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6
年5月 20 日から受付開始となるため、留意すること。
【医療DX推進体制整備加算】
問5
「A000」初診料の注 15 に規定する医療DX推進体制整備加算(以
下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、
「国等が
提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活
用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準につ
いては令和7年9月 30 日までの間は経過措置が設けられているが、電子
カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明
であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年9月 30 日までの間は、算定可能。な
お、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービス
が実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
問6
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、
「「電子処方箋管理サー
ビスの運用について」
(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発
1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・
保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有
していること。」とされており、また、当該施設基準については、令和7
年3月 31 日までの間は経過措置が設けられているが、電子処方箋につい
て、届出時点で未導入であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年3月 31 日までの間は、算定可能。な
お、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載する
こととなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
問7 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋に
より処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋
を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように
考えればよいか。
(答)経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り
扱う。
歯-2
の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
(答)令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から
6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年
5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想され
ることから、可能な限り令和6年5月 17 日までの届出に努めること。
ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6
年5月 20 日から受付開始となるため、留意すること。
【医療DX推進体制整備加算】
問5
「A000」初診料の注 15 に規定する医療DX推進体制整備加算(以
下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、
「国等が
提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活
用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準につ
いては令和7年9月 30 日までの間は経過措置が設けられているが、電子
カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明
であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年9月 30 日までの間は、算定可能。な
お、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービス
が実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
問6
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、
「「電子処方箋管理サー
ビスの運用について」
(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発
1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・
保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有
していること。」とされており、また、当該施設基準については、令和7
年3月 31 日までの間は経過措置が設けられているが、電子処方箋につい
て、届出時点で未導入であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年3月 31 日までの間は、算定可能。な
お、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載する
こととなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
問7 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋に
より処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋
を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように
考えればよいか。
(答)経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り
扱う。
歯-2