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疑義解釈資料の送付について(その2) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
調剤報酬点数表関係
【届出関係】
問1 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準に
ついて網羅的な一覧はないか。
(答)
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付につ
いて」(令和6年3月 25 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチ
ェックリストを参照のこと。
問2 令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準
の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
(答)令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から
6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年
5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想され
ることから、可能な限り令和6年5月 17 日までの届出に努めること。
ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6
年5月 20 日から受付開始となるため、留意すること。
【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】
問3 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準
において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報
を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。
(答)各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行
政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報
を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求めら
れるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を
実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。また、このよ
うな情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集
約して周知されていることがより望ましい。
各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば
以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情報
を収集及び整理すること。
○地域支援体制加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる
体制に係る情報
調-1