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疑義解釈資料の送付について(その2) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」
という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」
について、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検
証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADL
スコアを用いることは可能か。
(答)令和7年3月 31 日までに限り、
「DPC導入の影響評価に係る調査」及び
「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時また
は退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。
【特定集中治療室遠隔支援加算】
問 17 「A301」特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠
隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、「特定集中治療の経験
を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事した
経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修
を修了した専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における
患者のモニタリングを常時行うこと。」とあるが、
「集中治療を必要とする
患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師」とは何を指すのか。
(答)現時点では、以下の①から④までのいずれかの研修を修了した看護師又は
日本集中治療医学会により集中治療認証看護師の認証を得た看護師(認証
書を受領する前であって、合否結果に基づき合格を確認している看護師を
含む。また、令和6年 12 月末までの間に限り、集中治療認証看護師の受験
申請を行った看護師を含む。ただし、受験申請後に、合格に至らないと判明
した場合は、判明した時点から、要件に該当しない。)を指す。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門
看護師教育課程
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修
機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。

・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
医-5