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疑義解釈資料の送付について(その2) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
訪問看護療養費関係
【訪問看護管理療養費】
問1

訪問看護管理療養費の届出について、「同一建物居住者であるものの占
める割合については、直近1年間における訪問看護ステーションの実利用
者数の合計から、直近1年間における同一建物居住者に該当する実利用者
数の合計で除した値をもって当該割合とする。」とあるが、「実利用者数」
は、「医療保険と介護保険両方を利用した利用者」、「医療保険のみの利用
者」及び「介護保険のみの利用者」の合計でよいのか。

(答)
「医療保険と介護保険両方を利用した利用者」及び「医療保険のみの利用
者」の合計であり、「介護保険のみの利用者」は含まない。

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