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疑義解釈資料の送付について(その2) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料】
問1 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数
表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第
二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P00
0」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外
の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させて
はならないこと。」並びに医科点数表における「O100」外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅰ)、
「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P10
0」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、
「P101」歯科外来・在
宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並
びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ
る「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」と
いう。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目
(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない
こと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における
手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じ
て変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えて
よいか。
(答)差し支えない。
問2 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、
「P101」歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、
「P102」入院ベースアップ評価料
及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ
る「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤
換算2名以上の対象職員が勤務していること。
」とあるが、育児休業、介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法
律第 76 号)第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置
が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみ
なしてよいか。
(答)週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。

看ベ-1