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疑義解釈資料の送付について(その2) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」
・ 「術後疼痛管理関連」
・ 「循環器関連」
・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修
機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・ 集中治療領域
・ 救急領域
・ 術中麻酔管理領域
・ 外科術後病棟管理領域
【総合周産期特定集中治療室管理料】
問 18 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「1」母体・胎児集中
治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母体・胎児集中
治療室内に勤務していること」又は「専ら産婦人科又は産科に従事する医
師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上当該保険医療機関内に勤
務していること」のいずれかを満たすこととされているが、日によってい
ずれの体制をとるかは異なってもよいか。
(答)差し支えない。
【慢性腎臓病透析予防指導管理料】
問 19 「B001」の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料について、
「慢性
腎臓病の患者のうち慢性腎臓病の重症度分類で透析のリスクが高い患者」
が対象とされているが、具体的にはどのような患者が対象になるのか。
(答)具体的には、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライ
ン」に記載されている尿蛋白及び糸球体濾過量で判断される慢性腎臓病の
重症度分類において、CKDステージ G3aA3、G3bA2-3、G4A1-3、又は G5A13 と分類される患者が対象となる。
【がん薬物療法体制充実加算】
問 20 「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬
物療法体制充実加算の施設基準における「40 時間以上のがんに係る適切な
研修を修了する」とは、具体的にどのようなことか。また様式 39 の3につ
いて、
「がんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の
実績を 50 症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有することが
医-6