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疑義解釈資料の送付について(その2) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【医療情報取得加算】
問8
「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ
いて、
「A000」初診料の注 14 に規定する医療情報取得加算1又は2を
算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。
また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4
を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
(答)いずれも算定不可。
問9
医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定
点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、
3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者につ
いて、3月以内に同加算3は算定可能か。
(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれ
かを3月に1回に限り算定できる。
【クラウン・ブリッジ維持管理料】
問 11 クラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長へ
の届出を行っていない保険医療機関において、第 12 部の通則第8号に規
定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用につい
ては、所定点数の 100 分の 100 に相当する点数により算定可能か。
(答)算定可能。
【ポンティック】
問 12 留意事項通知の(6)のイの(ト)において「隣在歯等の状況からやむ
をえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を
製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、
支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。」とあるが、接着カンチ
レバー装置とはどのようなものか。
(答)留意事項通知の(6)のイの(ト)にある接着カンチレバー装置とは、次
の要件を全て満たす補綴装置をいう。
① 支台装置が接着冠であること。
② 支台歯及びポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブ
リッジであること。
③ 上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において、隣在歯等の状況から
やむをえず製作するものであること。
なお、接着カンチレバー装置の製作にあたっては、公益社団法人日本補綴
歯科学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」を参考とすること。
歯-3
問8
「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ
いて、
「A000」初診料の注 14 に規定する医療情報取得加算1又は2を
算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。
また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4
を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
(答)いずれも算定不可。
問9
医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定
点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、
3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者につ
いて、3月以内に同加算3は算定可能か。
(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれ
かを3月に1回に限り算定できる。
【クラウン・ブリッジ維持管理料】
問 11 クラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長へ
の届出を行っていない保険医療機関において、第 12 部の通則第8号に規
定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用につい
ては、所定点数の 100 分の 100 に相当する点数により算定可能か。
(答)算定可能。
【ポンティック】
問 12 留意事項通知の(6)のイの(ト)において「隣在歯等の状況からやむ
をえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を
製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、
支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる。」とあるが、接着カンチ
レバー装置とはどのようなものか。
(答)留意事項通知の(6)のイの(ト)にある接着カンチレバー装置とは、次
の要件を全て満たす補綴装置をいう。
① 支台装置が接着冠であること。
② 支台歯及びポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブ
リッジであること。
③ 上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において、隣在歯等の状況から
やむをえず製作するものであること。
なお、接着カンチレバー装置の製作にあたっては、公益社団法人日本補綴
歯科学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」を参考とすること。
歯-3