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疑義解釈資料の送付について(その2) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【医療DX推進体制整備加算】
問4
医療DX推進体制整備加算の算定要件として、
「紙の処方箋を受け付け、
調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」する
こととされているが、保険薬局において1週間分の調剤結果をまとめて登
録するような場合でも要件を満たすか。
(答)不可。処方医への疑義照会を踏まえた薬剤の変更等を含め、最新の薬剤情
報を活用できるようにするため、調剤後速やかに調剤結果を電子処方箋管
理サービスに登録すること。
【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】
問5
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準
である「医療に係る地域活動の取組に参加していること」に該当するもの
として、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 28 年5月 19 日
事務連絡。以下「平成 28 年事務連絡」という。)別添1の問2において、
「当面の間は要件に該当する」とされていた事例は、今後も要件として認
められるのか。
(答)
「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え
方は、平成 28 年事務連絡の問1に示したとおりであり、同事務連絡の問2に
示す活動についても、引き続き当面の間は差し支えないが、薬局の薬剤師と
して主体的・継続的に参画することが必要である。なお、実施期間が設定さ
れている活動については、単に年に1回程度参加しているだけではなく、複
数の活動に1年を通して、薬局の薬剤師として積極的に参画する必要がある。
(参考)
「疑義解釈資料の送付について(その3)
」
(平成 28 年5月 19 日厚生労働省保険局
医療課事務連絡)別添 1(抄)
問1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、
「医
療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよい
か。
(答)
「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次の
ような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチ
ーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加
する事例として以下のようなことが考えられる。
調-3
問4
医療DX推進体制整備加算の算定要件として、
「紙の処方箋を受け付け、
調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」する
こととされているが、保険薬局において1週間分の調剤結果をまとめて登
録するような場合でも要件を満たすか。
(答)不可。処方医への疑義照会を踏まえた薬剤の変更等を含め、最新の薬剤情
報を活用できるようにするため、調剤後速やかに調剤結果を電子処方箋管
理サービスに登録すること。
【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】
問5
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準
である「医療に係る地域活動の取組に参加していること」に該当するもの
として、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 28 年5月 19 日
事務連絡。以下「平成 28 年事務連絡」という。)別添1の問2において、
「当面の間は要件に該当する」とされていた事例は、今後も要件として認
められるのか。
(答)
「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え
方は、平成 28 年事務連絡の問1に示したとおりであり、同事務連絡の問2に
示す活動についても、引き続き当面の間は差し支えないが、薬局の薬剤師と
して主体的・継続的に参画することが必要である。なお、実施期間が設定さ
れている活動については、単に年に1回程度参加しているだけではなく、複
数の活動に1年を通して、薬局の薬剤師として積極的に参画する必要がある。
(参考)
「疑義解釈資料の送付について(その3)
」
(平成 28 年5月 19 日厚生労働省保険局
医療課事務連絡)別添 1(抄)
問1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、
「医
療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよい
か。
(答)
「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次の
ような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチ
ーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加
する事例として以下のようなことが考えられる。
調-3