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資料8ー1 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》
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関係者等に対し、周知徹底を図られたい。
本通知は平成 28 年3月4日より適用し、旧局長通知は本通知の適用に伴い平成 28
年3月3日限り廃止する。

第1

先進医療に係る基本的な考え方
先進医療については、平成 16 年 12 月の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制

改革、産業再生機構、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当)との基本的合意
に基づき、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点を踏まえ
つつ、国民の選択肢を広げ、利便性を向上するという観点から、以下について、安全
性、有効性等を確保するために一定の施設基準を設定し、当該施設基準に該当する保
険医療機関の届出により、又は安全性、有効性等を確保するために対象となる医療技
術ごとに実施医療機関の要件を設定し、当該要件に適合する保険医療機関の承認によ
り、保険診療との併用を認めることとしている。


未だ保険診療の対象に至らない先進的な医療技術(2又は3を除く。)



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく承認又は認証を
受けていない(以下「未承認等」という。)医薬品、医療機器又は再生医療等製品
の使用を伴う先進的な医療技術



承認又は認証を受けて製造販売されている医薬品、医療機器又は再生医療等製
品について承認又は認証事項に含まれない用法・用量、効能・効果又は性能等(以
下「適応外」という。)を目的とした使用を伴う先進的な医療技術
また、先進医療は、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養

(平成 18 年厚生労働省告示第 495 号)第1条第1号において、健康保険法(大正 11
年法律第 70 号)第 63 条第2項第3号に掲げる評価療養とされ、将来的な保険導入
のための評価を行うものとして位置付けられており、実施保険医療機関から定期的
に報告を求めることとしている。
第2

先進医療の対象となる医療技術の分類
先進医療の対象となる医療技術については、以下のとおり分類する。



未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機
器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除
く。)



以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極めて小さいも
-2-

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