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資料8ー1 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》
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局は、届出書を提出した保険医療機関にその結果を速やかに通知すること。


当該通知を受けた保険医療機関は、地方厚生(支)局が新規施設届出書を
受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日
の属する月)より、当該新規技術について保険診療と併用できるものとする。



提出された新規技術に係る科学的評価の結果、実施が認められた医療技術
であっても、届出書を提出した保険医療機関が当該新規技術について設定さ
れた施設基準に適合していない場合には、地方厚生(支)局は、適合してい
ない旨を当該保険医療機関に対して文書により速やかに通知すること。



先進医療告示において既に規定されている先進医療(以下「既評価技術」という。)
の適応症の変更に係る手続
「2



新規技術に係る手続」と同様に取り扱うこと。

既評価技術(検体検査に係る技術に限る。)の新規共同実施に係る手続
対象技術については、各先進医療に係る施設基準に適合している保険医療機関に
おいて当該先進医療に関する医療技術の全てを実施することを原則としているが
(1の(2))、検体検査に係る医療技術については、例外的に、あらかじめ連携
した保険医療機関間で業務委託契約を締結することにより、複数の保険医療機関に
おいて共同で実施をすることができるものとする。
以下、既評価技術を従前より実施し、かつ、当該技術に係る業務受託に同意した
保険医療機関を「受託側医療機関」といい、受託側医療機関との共同実施を希望す
る保険医療機関を「委託側医療機関」という。
(1)

委託側医療機関による手続
委託側医療機関の開設者は、別に定める委託側新規共同実施届出書を、別に
定めるところにより提出すること。

(2)

受託側医療機関による手続
委託側新規共同実施届出書を提出する委託側医療機関と共同実施を予定し
ている受託側医療機関の開設者は、別に定める受託側新規共同実施施設届出書
を、別に定めるところにより提出すること。

(3)

届出書提出後の手続


提出された新規共同実施の医療技術については、先進医療会議において科
学的評価を行うこととし、その結果(「適」又は「不適」)について通知さ
れた地方厚生(支)局は、届出書を提出した委託側医療機関及び受託側医療
機関にその結果を速やかに通知すること。



当該通知を受けた委託側医療機関は、地方厚生(支)局が委託側新規共同
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