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資料8ー1 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》 |
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性の確保等に関する法律の適用について」
(平成 30 年4月6日薬
「「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る
生発 0406 第3号)の考え方に基づき、適切に行うこと。
薬事法の適用について」に関する質疑応答集(Q&A)について」
(平成 23 年3月 31 日日薬食監麻発 0331 第7号)の考え方に基
づき、適切に行うこと。
第8 先進医療による成果の活用
1 治験に先立って実施される未承認の医薬品や再生医療、個別化
1
治験に先立って実施される未承認の医薬品や再生医療、個別化
医療に係る先進医療の成果については、独立行政法人医薬品医
医療に係る先進医療の成果については、独立行政法人医薬品医
療機器総合機構におけるレギュラトリーサイエンス総合相談及
療機器総合機構におけるレギュラトリーサイエンス総合相談及
びレギュラトリーサイエンス戦略相談(以下「RS戦略相談等」
びレギュラトリーサイエンス戦略相談(以下「RS戦略相談等」
という。
)を活用することにより、医薬品医療機器等法上の承認
という。)を活用することにより、医薬品医療機器法上の承認の
の申請の効率化を可能とする。
申請の効率化を可能とする。
2 適応外の医薬品に係る先進医療の成果については、国際的な論
3
第8 先進医療による成果の活用
2
適応外の医薬品に係る先進医療の成果については、国際的な論
文等として公表された場合、効能追加に係る医薬品医療機器等
文等として公表された場合、効能追加に係る医薬品医療機器法
法上の承認の申請の効率化を可能とする。
上の承認の申請の効率化を可能とする。
未承認又は適応外の医療機器に係る先進医療の成果について
3
未承認又は適応外の医療機器に係る先進医療の成果について
は、国際的な論文等として公表された場合、医薬品医療機器等法
は、国際的な論文等として公表された場合、医薬品医療機器法上
上の承認の申請の効率化を可能とする。なお、独立行政法人医薬
の承認の申請の効率化を可能とする。なお、独立行政法人医薬品
品医療機器総合機構におけるRS戦略相談等を活用することも
医療機器総合機構におけるRS戦略相談等を活用することも可
可能である。
能である。
4 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の医薬品医療機器等法上
(新設)
の承認を目指す技術については、企業が医薬品医療機器等法上
の承認の取得及び保険適用について必要な手続きを進めるこ
と。
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(平成 30 年4月6日薬
「「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る
生発 0406 第3号)の考え方に基づき、適切に行うこと。
薬事法の適用について」に関する質疑応答集(Q&A)について」
(平成 23 年3月 31 日日薬食監麻発 0331 第7号)の考え方に基
づき、適切に行うこと。
第8 先進医療による成果の活用
1 治験に先立って実施される未承認の医薬品や再生医療、個別化
1
治験に先立って実施される未承認の医薬品や再生医療、個別化
医療に係る先進医療の成果については、独立行政法人医薬品医
医療に係る先進医療の成果については、独立行政法人医薬品医
療機器総合機構におけるレギュラトリーサイエンス総合相談及
療機器総合機構におけるレギュラトリーサイエンス総合相談及
びレギュラトリーサイエンス戦略相談(以下「RS戦略相談等」
びレギュラトリーサイエンス戦略相談(以下「RS戦略相談等」
という。
)を活用することにより、医薬品医療機器等法上の承認
という。)を活用することにより、医薬品医療機器法上の承認の
の申請の効率化を可能とする。
申請の効率化を可能とする。
2 適応外の医薬品に係る先進医療の成果については、国際的な論
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第8 先進医療による成果の活用
2
適応外の医薬品に係る先進医療の成果については、国際的な論
文等として公表された場合、効能追加に係る医薬品医療機器等
文等として公表された場合、効能追加に係る医薬品医療機器法
法上の承認の申請の効率化を可能とする。
上の承認の申請の効率化を可能とする。
未承認又は適応外の医療機器に係る先進医療の成果について
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未承認又は適応外の医療機器に係る先進医療の成果について
は、国際的な論文等として公表された場合、医薬品医療機器等法
は、国際的な論文等として公表された場合、医薬品医療機器法上
上の承認の申請の効率化を可能とする。なお、独立行政法人医薬
の承認の申請の効率化を可能とする。なお、独立行政法人医薬品
品医療機器総合機構におけるRS戦略相談等を活用することも
医療機器総合機構におけるRS戦略相談等を活用することも可
可能である。
能である。
4 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の医薬品医療機器等法上
(新設)
の承認を目指す技術については、企業が医薬品医療機器等法上
の承認の取得及び保険適用について必要な手続きを進めるこ
と。
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